公開日 2026年03月31日
令和8年3月27日、高知県と高知県司法書士会が「空き家対策の促進に関する協定」を締結しました。

令和5年現在で本県の空き家率は全国ワースト2位となっており、今後も更なる空き家の増加が予測されています。
一方、空き家の掘り起こしを進めていく中で、空家等対策の推進に関する特別措置法をはじめとした多岐にわたる法律への精通が求められる相談事案も増加しております。
この協定は、高知県司法書士会と連携協力することで、法律知識を要する困難事案を慎重、正確、迅速に解決し、空き家対策を推進することを目的としています。
協定の有効期間
令和8年3月27日から令和9年3月31日まで(別段の意思表示がない場合は1年毎に更新)
連携及び協力事項
- 空き家等の所有者等調査に関すること。
- 空き家等の行政代執行、略式代執行及び緊急代執行に関すること。
- 空き家等の管理及び処分に係る成年後見人制度、相続財産管理人制度、相続財産清算人制度、不在者財産管理人制度、所有者不明建物管理人制度、及び管理不全建物管理人制度の活用に関すること。
- 不動産の相続登記や空き家等の適正管理の普及啓発に関すること。
- その他、空き家対策の促進に関すること。
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