公開日 2026年04月21日
内閣府から「「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)の策定について」の周知依頼がありました。
「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)の策定について
近年、サプライチェーン全体での企業の人権尊重の取組が求められており、特に海外では欧州諸国を中心に関連の法規制が強化されています。
日本政府は、企業による取組を後押しするために、「ビジネスと人権」に関する行動計画(令和2年)及び「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年)を策定したほか、各種ガイダンスの作成、セミナーの実施や相談窓口の設置などを進めてきました。また、政府自身としても率先垂範して人権尊重の取組を進めていく観点から、令和5年に公共調達における人権配慮に関する政府の方針を決定しました。
昨年12月、日本政府は、企業活動におけるより実効性のある人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画を改定し、本年4月から同計画の下での取組を開始しました(別添参照)。
同計画では、政府が取り組むべき8つの優先分野における取組の方向性と具体的施策を明示するとともに、第3章では、企業に求められる人権デュー・ディリジェンス(注)等の導入・実施のための具体的な取組に関する記載を拡充しました。
また、このような人権デュー・ディリジェンス等の取組は、独立行政法人にも求められるため、同計画の第2章1の「人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン」では、今後の政府の取組として、以下を掲げました。
(注)企業活動における人権への負の影響の特定、防止・軽減、評価、説明・情報開示を行うこと。
「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)
第2章1.人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン
(2)取組の方向性及び具体的施策の例
② 独立行政法人等が指導原則に沿って人権尊重に取り組むことの確保
・人権方針の策定や、事業報告等における情報公開、取組報告の働きかけ等、
各法人における指導原則及びガイドラインに沿った人権尊重の取組促進の検討
・開発協力・開発金融分野において、JICA、JBIC 及びNEXI が策定している
環境社会配慮のためのガイドラインの効果的な運用及び必要に応じた見直しの実施
日本社会においても企業活動の人権に対する影響への注目が高まる中、人権尊重の取組を適切に実施していくことはますます求められています。
つきましては、貴法人におかれても、同計画の第3章や「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を参照いただき、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施、事業報告等における情報公開等による人権尊重の取組を御検討いただき、できるところから取組を始めていただけると幸いです。
取組に当たっては、以下【参考】の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を始めとする各種ガイダンスや関係府省庁のビジネスと人権に関するホームページも御参照ください。
(別添)
「ビジネスと人権」に関する行動計画(日本語)[PDF:902KB]
「ビジネスと人権」に関する行動計画(英語)[PDF:1.25MB]
【参考】
・責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
・公共調達における人権配慮について
・責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料
・食品企業向け人権尊重の取組のための手引き
・労働におけるビジネスと人権チェックブック
・今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応『ビジネスと人権に関する調査研究』報告書(詳細版)
・『ビジネスと人権』早わかりガイド~国内外ビジネス、サプライチェーンで人権尊重に取り組むには~
・外務省「ビジネスと人権ポータルサイト」
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