公開日 2026年07月15日
| 様式の分類 | 自動車税 |
|---|---|
| 様式名 | 自動車税還付請求権譲渡申立書 |
| 該当条文等 | |
| 説明 | 抹消登録等により発生した自動車税の過誤納金還付請求権を自動車販売店等の第三者に譲渡する際に使用する様式です。 |
| 受付窓口 | 提出は持参、郵送で受け付けています。 提出、お問い合わせの際には、下記の課税事務所をご確認ください。 高知県税務課や高知県中央西県税事務所へ提出しないようにご注意ください。 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8510 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-35-5972 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
| 受付期間 | 原則として過誤納金発生年月日の翌月3日まで(必着) ※提出期限は休日・祝日により延長される場合があります。 |
| 提出書類 | (1)印鑑登録証明書の原本(写し不可) (2)※課税時と譲渡人の住所・姓が異なる場合 旧住所・旧姓、新住所・新姓の履歴のわかる住民票 (個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの)(写し可) 又は戸籍の附票(写し可) |
| 備考 | 【振込口座について】 振込口座欄は過誤納金の還付を口座振込で希望する場合に記入してください。 一度振込口座番号を記入すると、以後の自動車税還付金はすべて口座振込となりますのでご注意ください。 振込口座の変更または取消しを希望する場合は、最寄りの県税事務所へお申し出ください。 【自動車税還付請求権譲渡申立書の提出について】 申立書を提出しても、県税に未納がある場合は未納額に充当されるため、譲受人に還付されない場合や、還付金額が充当後の残額になる場合があります。 不明な点がある場合は、各県税事務所までお問い合わせください。 |
| ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
| 電話: | 企画 088-823-9306 |
| 課税 088-823-9308 | |
| 徴収 088-823-9307 | |
| 調査 088-823-9309 | |
| 税務システム 088-823-9347 | |
| 税外債権対策室 088-823-9310 | |
| ファックス: | 088-823-9252 |
| メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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