公開日 2024年02月13日
ADL維持等加算の算定に必要な手続きについて
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
■算定要件
〔厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2〕
イ ADL維持等加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
(2) 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)
(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること
ロ ADL維持等加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること
(2) 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること
<令和3年度に算定する場合の要件>
評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
a 上記イ(1)、(2)及び(3)並びにロの基準(イ(2)については厚生労働省への提出を除く)を満たすことを示す書類を保存していること
b LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと
c 算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること
■算定期間
評価対象期間(ADL維持等加算の算定開始月の前年の同月から起算して12月までの期間)の満了日の属する月の翌月から12月間
※令和3年4月15日までに届出を行い、令和3年4月から加算の算定を開始する場合は令和3年度内
年度 | 評価対象期間 |
---|---|
令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合) | 次のいずれか ・令和2年4月~令和3年3月 ・令和2年1月~令和2年12月 |
令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合) | 算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間 |
令和4年度以降(算定開始月の前年の同月に届け出ている場合) | 届出の日から12月後までの期間 |
■届出方法
<令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合>
算定開始月の前月まで(令和3年4月から算定を開始する場合は令和3年4月15日)に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行うこと。
「ADL維持等加算(Ⅲ)」(旧ADL維持等加算)が「2 あり」になっている場合は、「ADL維持等加算Ⅲ」を「1 なし」とすること。
<令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合>
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行うこと。
■留意事項
- 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
- 令和2年度分のADL値については遡ってLIFEに入力すること。
- 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更すること。
関係通知
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol3)(抜粋)[PDF:119KB]
ADL維持等加算(Ⅲ)について
改正前のADL維持等加算(I)に関して、令和3年4月15日までに届出を行っている事業所については、令和4年度までADL維持等加算(Ⅲ)として算定できます。
(この場合の算定要件等は令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算(Ⅰ)の要件による)
令和3年度ADL維持等加算(Ⅲ)算定対象事業所一覧[PDF:16KB]
ADL維持等加算(Ⅲ)の事務処理手続等の詳細については、以下をご参考ください。
この記事に関するお問い合わせ
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