公開日 2023年08月02日
新着情報
アスベストについて
アスベスト(石綿)とは、天然に産出される繊維状の物質で、薬品や熱に強いなどの性質から、建築物では屋根材や内外装材、石綿セメント円筒などとして、また、自動車のブレーキやクラッチなど私たちの身の回りで多用されてきました。(労働安全衛生法施行令の改正により、平成18年9月1日からは全面禁止)
過去にアスベストに関与した方の健康障害の状況が明らかになってきたこと、アスベストが多用された建築物が改築時期を迎えつつあることなど、全国的に社会問題化していることから、県では副知事をトップとして「アスベスト対策本部」を設置し対応しています。
厚生労働省パンフレットから転載
アスベストに関するお問い合わせ、ご相談窓口
● アスベストに関する総合的な相談は・・・(どこに尋ねたら?・検査は?など)
高知県 環境対策課 088-821-4524
● アスベストによる健康被害の救済給付の受付けは・・・
最寄りの福祉保健所又は高知市保健所
● 健康相談や一般的なことを知りたい・・・(労働環境に関しては労働基準監督署へお願いします)
高知県 保健政策課 088-823-9666
【各福祉保健所】
安 芸 0887-34-3175 中央東 0887-53-3171 中央西 0889-22-1240
須 崎 0889-42-1875 幡 多 0880-35-5979
● アスベストによる健康被害に関して不安がある方は(医療機関の紹介)
● アスベストを含有した建築材料について・・・ (商品名がわかっている吹付け材など)
住宅の場合 高知県 住宅課 088-823-9856
住宅以外の場合 高知県 建築指導課 088-823-9891
● アスベストの処理・廃棄について・・・(アスベストを含む廃棄物の処理方法など)
環境対策課 088-821-4523
● 高知市の担当課 (中核市として同様の窓口を設けています) Tel(代表) 088-822-8111
● 高知労働局 労働基準監督署 (労働環境やこれに伴う健康相談など)
高知労働局 健康安全課 088-885-6023 (健康診断、健康障害予防対策、労働安全衛生)
高知労働局 労災補償課 088-885-6025 (労災補償関係)
【各労働基準監督署】
(高知 088-885-6031 須崎 0889-42-1866 四万十 0880-35-3148 安芸 0887-35-2128)
アスベストに関連する法律・建築物解体に関連する法律について(お問い合わせ先)
● 労働安全衛生法・石綿障害予防規則 (高知労働局・各労働基準監督署)
・建築物における石綿の管理、解体時の事前届出等
・アスベスト(石綿)含有製品に関する、製造、輸入、使用等の禁止
● 大気汚染防止法 (高知県 環境対策課 ・ 高知市 環境保全課)
・令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材(いわゆるレベル3建材)についても作業基準に適合させる必要があります。
・下記届出(届出対象特定工事)は、従前通り吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材について特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに都道府県知事あて提出する必要があります。
届出様式(特定粉じん等排出作業実施届出書)は申請届出様式ダウンロードサービスからダウンロードしてください。
・アスベスト製品製造事業場の届出
● 建設リサイクル法 (高知県 技術管理課 ・ 高知市 廃棄物対策課)
・80平方メートル以上の建築物の解体の届出
● 建築基準法 (高知県 建築指導課 ・ 高知市 建築指導課)
・10平方メートル以上の建築物の増改築・除去などの届出
アスベスト問題について
アスベストは、従前、広く私たちのまわりで使用されてきましたが、この粉じんを吸入することで、石綿肺や肺ガン、中皮腫などの健康障害が長い年月を経て発生する場合があることが明らかになりました。
問題のひとつは、工場などで長年アスベストを扱っていた方の健康障害が明らかになってきたことです。
また、昭和55年まで認められていた吹付けアスベストが、経年変化などの劣化により、飛散しやすい状況になっている場合があることです。(飛散性アスベスト(廃石綿等)といいます)
そして、建物そのものの解体時期をむかえ、吹付けアスベストや建材中のアスベストが作業時に大気環境中に飛散する恐れがあることなども問題です。
なお、石綿板や石綿スレートなどの建材は(非飛散性アスベスト(石綿含有産業廃棄物)といわれます)、通常の生活においては、特に問題にはならないと考えられます。
身のまわりで用いられているアスベストは、適正に処理し、大気環境中に飛散させないことが重要です。
アスベストの9割は、建物で用いられたといわれています。吹付けアスベストの定期的なチェックや建物の解体などの時の非飛散性アスベストの適正処理など、適切に対応していくことが必要です。
吹付けロックウール (飛散性)
吹付けひる石 (飛散性)
プラスチックタイル (非飛散性)
※身のまわりの使用例です(全ての場合にアスベストが含まれているわけではありません))
おしらせ
県や市町村などが管理する、公共性の高い建物の吹付けアスベスト等の調査結果を取りまとめました。(平成20年3月22日現在)
公共施設一覧 [PDFファイル/18KB]
民間施設一覧 [PDFファイル/5KB]
アスベストの検査について
アスベストがあるから、直ちに危険というわけではありません。空気中に飛散しない状況であれば、検査の必要はないでしょう。
石綿板や石綿スレート瓦など、設計書などでアスベスト含有が明らかな場合は、建物の解体や改造の際に、作業基準に則って適正に対応していただければかまいません。 建材の名称や使用時期がわかれば、検査をしなくても、メーカーのホームページなどで、アスベストの含有が一定わかる場合もあります。 吹付け材の表面が傷ついていたり劣化している状態で、アスベストの空気中への飛散が心配な場合は、アスベストの含有試験と室内のアスベスト飛散状況の調査が必要でしょう。
また、建物の解体を行う場合は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則で、元請業者が、アスベストの使用の有無を確認する必要があります。
県内分析・講習・除去業者一覧(R3現在)[PDF:65KB]
特に、取り扱いに注意を要する飛散性アスベスト(廃石綿等)の処理(収集運搬)を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者名簿を参照してください。
詳細については、各事業者にお問い合わせください。
県民の皆様からの問いあわせの多い事柄については、Q&Aにまとめました。(アスベストQ&A [PDFファイル/174KB])
関連リンク
アスベストQ&A
・アスベスト(石綿)についてQ&A(厚労省)
・石綿(アスベスト)についてQ&A(経産省)
国の取組
・環境省の取組(環境省)
・厚生労働省の取組(厚労省)
・国土交通省の取組(国交省)
・総務省の取組(総務省)
・文部科学省の取組(文科省)
関連資料・パンフレット
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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