公開日 2013年01月30日
更新日 2014年03月29日
たとえ自分の山でも森林の立木を伐採するときには届出や許可を受ける必要があります。
伐採届(伐採許可申請)および合法性証明について
◎伐採届および保安林内立木伐採許可申請について
通常、山林を伐採する場合、所在地の公共機関に「伐採届」を提出するよう法律で定められています。
また、森林が「保安林」に指定されている場合、「伐採届」ではなく、「伐採許可申請」により県知事の許可が必要となります。
違法伐採対策にともない平成18年10月から、伐採木を原木市場に出す場合、「合法伐採証明」が必要となっています。
この「合法伐採証明」となるものが、「伐採届」による手続きです。(保安林の場合は、許可申請による手続きとなります。)
立木を伐採して市場で売る場合、木を切る際、必ず伐採届あるいは伐採許可申請の手続きを行うようにしてください。
◎伐採受理(または許可)書が合法性の証明となります
立木を伐採する手続きのフロー図(詳しくは下記の説明をご覧ください)
立木を伐採する場合の手続きについて
◎保安林
1.保安林を皆伐する場合(森林法第34条第1項)
事前に許可申請を行わなければいけません。
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いつ申請するのか
伐採面積の限度が、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表されます。その公表があった日から30日以内に申請をすることになっています。 -
誰に申請するのか
高知県知事(林業事務所)
2.保安林を間伐する場合(森林法第34条第3項)
事前に届出が必要です。(調査、適否審査を行い届出者に対して受理決定が通知されます。)
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いつ申請するのか
伐採開始の90日から20日前まで -
誰に届け出るのか
高知県知事(林業事務所)
○許可申請書および届出書には、状況が分かるように図面(1/50,000の位置図、1/5,000の状況の分かる図面)の添付が必要です。
○その他、「択伐施業」についても許可または届出が必要ですので、その際は、林業事務所にご相談ください。
○「立木の伐採の許可を要しない場合」もありますが、その際、許可は必要でなくても届出が必要なものがあります。また、許可および届出のいずれも必要でない場合もあります。法令で細かく定められていますので、ご注意ください。
○県知事から出される保安林伐採許可書または届出受理書が、木材市場等に出荷する際の合法性証明となります。(許可書および届出受理書は、県林業事務所での手続きとなります)
◎森林経営計画制度
森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正によって、平成24年4月1日から森林経営計画制度が始まりました。
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
森林経営計画については林野庁のページをご覧ください。
森林施業計画は、計画の終期まで有効です。なお、新規の認定請求はできなくなりました。
1.森林経営計画(森林施業計画)の計画に基づき伐採する場合(森林法第15条)
森林経営計画(森林施業計画)にもとづき伐採を行う場合、伐採を行った後に「森林経営計画(森林施業計画)に係る伐採等の届出書」を提出することとなっています。
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いつ申請するのか
計画にもとづき伐採等の行為をおこなった後、30日以内 -
誰が申請するのか
森林経営計画(森林施業計画)の認定を受けた者 -
誰に申請するのか
森林経営計画(森林施業計画)認定者(通常、市町村長。森林経営計画(森林施業計画)の認定範囲が複数の市町村をまたがる場合は、県知事)
○市町村長(または県知事)は、「森林経営計画(森林施業計画)に係る伐採等の届出書」にもとづき、森林経営計画(森林施業計画)が適正に実行されているかの確認をします。
○この場合、森林経営計画(森林施業計画)に係る伐採等の届出書に対する「受理書」は出されませんので、原木市場等には森林経営計画(森林施業計画)の認定書(写)および伐採箇所を明示した現況表を「合法伐採証明」の書類として提出します。
◎一般の伐採届
1.保安林および森林経営計画(森林施業計画)以外に伐採する場合
(森林法第10条の8:地域森林計画区域の森林が対象です)
森林を伐採する場合、事前に「森林法第10条の8」に定められた「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければいけません。これは、地域森林計画で森林と扱われた区域が対象ですが、対象外といえば果樹園などですので、ほとんどの山林が区域に入っているといえます。
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いつ申請するのか
伐採開始の90日から30日前まで -
誰が申請するのか
立木権原者が提出(森林所有者等) 、伐採する者と伐採後の造林をする者が異なっている場合は連名 -
誰に申請するのか
市町村長
○ただし、除伐および倒木、枯死木などを伐採する場合は、届出の必要はありません。
○合法性証明は、市町村で「市町村森林整備計画」との適合性を確認した後、適合通知又は受理決定通知を出します。その通知書が「合法伐採証明」となります。
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