公開日 2021年03月24日
災害復旧事業について
公共土木施設災害復旧事業
公共土木施設災害復旧事業とは、異常な天然現象によって、地方公共団体又はその機関が維持管理している土木施設が被害を受け、当該地方公共団体等がこれを復旧する事業です。(基本法令:公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法)
目的
公共土木施設の災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もっての公共の福祉を確保することを目的としています。
災害とは
災害とは、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象による生ずることをいいます。
異常な天然現象とは
異常な天然現象とは、河川管理施設であれば、はん濫注意水位以上(定めのない河川は、河岸高さの5割程度以上)。河川以外の施設は、最大24時間雨量80mm以上の降雨や時間雨量20mm程度以上、最大風速(10分間平均風速の最大)15m以上などが、異常な天然現象に挙げられます。
公共土木施設とは
河川法や道路法など各法律に基づいて、県及び市町村等により造られた施設であり、現に管理されているものをいいます。
復旧方法は
位置、形状、寸法、品質を変えずに、原形に戻すことが基本となります。
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