公開日 2021年03月24日
更新日 2026年10月16日
災害復旧事業について
災害復旧事業の概要・目的
災害復旧事業とは、豪雨や河川洪水、高潮などの異常な天然現象によって県や市町村が維持管理している公共土木施設が被害を受けた際に、施設管理者が国の補助を受けて施設復旧を行う事業です。
被災した公共土木施設を迅速・確実に復旧することにより、公共の福祉を確保することを目的としています。
防災砂防課では公共土木施設(道路・河川等)の災害復旧事業を行っています。
(基本法令:公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法)

高知県の災害復旧事業について
高知県内の災害発生状況は下表のとおりです。
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災害件数 (件) |
査定決定金額 (百万円) |
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| 県 | 市町村 | 合計 | 県 | 市町村 | 合計 | |
| 平成30年 | 415 | 762 | 1,177 | 12,798 | 11,265 | 24,063 |
| 令和元年 | 61 | 245 | 306 | 2,757 | 1,593 | 4,350 |
| 令和2年 | 70 | 194 | 264 | 2,840 | 1,782 | 4,622 |
| 令和3年 | 132 | 266 | 398 | 2,432 | 2,420 | 4,852 |
| 令和4年 | 64 | 198 | 262 | 1,758 | 1,812 | 3,570 |
| 令和5年 | 84 | 166 | 250 | 2,707 | 1,272 | 3,979 |
| 令和6年 | 47 | 94 | 141 | 1,244 | 966 | 2,210 |
| 令和7年 | 35 | 57 | 92 | 868 | 1,540 | 2,408 |
費用負担について
公共土木施設の災害復旧は、地域の復旧復興のため迅速かつ確実に実施する基本事業である一方で、多大な費用が緊急的に必要となります。
このため、災害復旧事業は事業費の2/3に国の補助が充当され、残り1/3についても地方交付税措置が受けられます。(負担率は一般的な災害の場合であり激甚災害等特別な場合もあります。)
採択要件(異常な天然現象)について
災害復旧事業は、異常な天然現象により被災した公共土木施設を復旧する事業です。
事業を実施するための要件となる異常な天然現象とは、以下の要件が定められています。
○降雨・・・最大24時間雨量80mm以上 または 時間雨量が特に大である場合(時間雨量20mm以上)
○河川水位・・・警戒水位(はん濫注意水位)以上の水位(水位設定のない河川は、河岸高さの5割程度以上)
○暴風・・・最大風速(10分間平均風速の最大)15m以上
○高潮・波浪・・・被災の程度が比較的軽微と認められないもの。(解析等が必要となる場合があります。)
○その他地震、地すべり、落雷、降雪等が異常な天然現象として規定されています。
数値基準がない場合などは、個別に国と協議しながら事業化を要望しています。
災害査定について
災害復旧事業では迅速な予算措置を図るため、被災原因や復旧工法、工事積算内容について現地で国土交通省、財務省が調査(査定)しその場で事業費が決定します。
査定は国土交通省から査定官、財務省から立会官が派遣され、申請者を含む3者での合意により事業が採択されます。防災砂防課では3者合意に向けた各種調整等を行っています。
現地を直接確認することが基本ですが、事業規模によって机上(きじょう)で写真等により査定する場合や、近年の働き方改革の一環としてWEBによる査定も行われています。
復旧工法について
災害復旧事業
被災箇所を原形に復旧するが基本となります。
ただし単なる元どおりだけではなく、従前の効用を復旧すること、被災原因を除去し再度災害を防止することが求められるため、原形に復旧することが不可能・困難・不適当な場合には、位置、形状、材質、構造を改良するなど、従前と異なる施設形状で復旧することができます。
<原形でない復旧例>
・広域の地盤沈下、極端な河床洗掘が発生した場合→従前の護岸以上の根入れにより復旧
・橋梁が被災し前後の道路が拡幅改良済みの場合→橋梁の幅員を拡幅して復旧
・大規模な山腹崩壊が発生し原形復旧に多大な費用を要する場合→経済的に優位であればトンネルで復旧
・越水被害により背後地に浸水被害が発生した場合→堤防を嵩上げして復旧


改良復旧事業
被災箇所の災害復旧事業のみでは再度災害の防止が十分でない場合に、被災していない箇所を含む一連区間において、河道拡幅、堤防嵩上げなどの施設機能の強化を図る事業です。
既に事業を行っている箇所が被災した場合に事業採択が可能となります。
<参考例>
河川・・・被災は部分的であるが、脆弱部や狭窄部を含む一連区間で川幅を拡幅や堤防嵩上げにより治水機能を強化
道路、橋梁・・・被災していない区間も含めて一連区間で道路幅を広げ、交通機能を確保
海岸・・・被災していない箇所を含めた一連区間で人工リーフを設置したり護岸を緩傾斜とすることで海岸の防御機能を確保した上で利用機能を強化
応急工事(査定前着工)について
災害が発生した場合には、被災された住民の安心・安心のためにも迅速な対応が必要であり、応急工事や本復旧工事は被災直後から着工可能です。災害査定前の復旧工事についても、国との事前協議や現場確認できる写真など被災状況を記録しておくことで国の補助対象となります。
応急仮工事
復旧工事とは別に民生安定を図る上で必要な措置をとることを目的とした工事です。規定された工種(仮道、仮桟橋、仮橋、仮締切、決壊防止、水道における応急工事、下水道における仮排水・処理施設)が対象となります。
応急本工事
復旧工事の一部として、先行して実施する応急工事です。復旧工事においても利用する仮設防護柵や崩土の撤去が対象となります。

災害復旧事業あらまし(参考)
明治14年 予算補助の形で国庫補助
明治32年 「災害準備基金特別会計法」制定
・日清戦争の賠償金をもとに災害準備基金を設立
明治44年 「府県災害土木費国庫補助に関する件」制定
・明治43年の大水害を契機に新たに治水費資金特別会計を設置。
・災害準備基金に代わる国庫助制度として制定
昭和26年 現在の「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」が制定
昭和59年 一部改正(対象施設の拡大・・・地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道を追加)
平成10年 一部改正(対象施設の拡大・・・公園の追加)
令和6年 一部改正(対象施設の拡大・・・水道の追加)
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | ||
| 電話: | 計画担当 | 088-823-9845 | ・がけくずれ住家防災対策事業、土砂災害対策の基本方針・計画に関すること。 |
| 保全担当 | 088-823-9844 | ・砂防工事、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止工事に関すること。 | |
| 災害復旧担当 | 088-823-9824 | ・災害復旧事業、改良復旧事業に関すること。 | |
| 土砂災害対策推進担当 | 088-823-9847 | ・土砂災害警戒区域に関すること。砂防法等の制限行為に関すること。土砂災害の広報に関すること。防災推進(訓練・学習会)に関すること。 | |
| ファックス: | 088-823-9539 | ||
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