障害福祉サービス事業所等における防災対策について

公開日 2023年03月28日

風水害対策等における関連通知

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 関連通知一覧

 

高知県社会福祉施設地震防災対策マニュアル(長寿社会課ページ)

災害対応マニュアル(風水害対策編) [PDFファイル/396KB]


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防災に関する説明会等のご案内

「南海トラフ地震臨時情報」説明会開催のご案内 (南海トラフ地震対策課)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/jishintaisakukeikaku.html

BCP(事業継続計画)策定を支援するための「BCP策定講座」のご案内 (商工政策課)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150000/151401/2019040900124.html

グループホーム等の防火安全対策について

消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)の施行について

主な改正点 ①スプリンクラー設備

改正令の施行により、消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる障害者グループホームなど障害者施設等については、従来の面積要件(延べ面積275平方メートル以上)が撤廃され、原則として、スプリンクラー設備の設置が義務付けられることとなります。(設備義務の免除要件に該当する場合を除く。)

(参考1) 消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる施設

・障害児入所施設
・障害者支援施設(※1)
・短期入所を行う施設(※1)
・共同生活援助を行う施設(※2)
※1 避難が困難な障害者等を主として入所させる施設(※2)に限る。
※2 消防庁において、障害支援区分4以上の者が8割を超えることを目安とし、(6)ロとして取り扱う旨を消防機関へ周知することを検討  

主な改正点 ②自動火災報知設備

改正令の施行により、消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる障害者グループホームなどの障害者施設等のうち、利用者を入居又は宿泊させるものについては、従来の面積基準(延べ面積300平方メートル以上)が撤廃され、全ての施設に自動火災報知設備の設置が義務付けられることとなります。

(参考2)消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる施設

・身体障害者福祉センター
・障害者支援施設(※)
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・生活介護を行う施設
・短期入所を行う施設(※)
・自立訓練を行う施設
・就労移行支援を行う施設
・就労継続支援を行う施設
・共同生活援助を行う施設(※)
※  避難が困難な障害者等を主として入所させる施設(参考1の※2を参照)を除く。

この設備基準は、平成27年4月1日(既存施設の場合は平成30年4月1日)から適用されます。
改正の詳細(免除要件等)につきましては、以下の資料をご参照ください。

グループホーム等における消防設備の設置義務(平成26年3月7日開催 主管課長会議資料抜粋)[PDF:3MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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