公開日 2022年12月23日
● 自宅のタンスや蔵から日本刀や火縄銃が出てきた時、どうすればいいですか?
答え>刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、一般的には法律(銃砲刀剣類所持等取締法)によって
所持することが禁じられています。
ただし、 以下については、都道府県で登録すれば例外として所持することができます。
・ 美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
・ 美術品として価値のある刀剣類
登録の手続きは、次のようになっています。
1.銃砲刀剣類を発見した時は、速やかに発見場所の最寄りの警察署に連絡し、
銃砲刀剣類の発見届の手続きを行ってください。
2.届出をすると、警察署が『銃砲刀剣類発見届出済証』を発行します。
3.登録手続は銃砲刀剣類登録審査会で行います。
登録審査委員が審査して、登録が可能であれば『登録証』を発行します。
開催日時 : 毎月1回 ( 第2火曜日 )
午後1時30分~3時30分(受付終了)
場 所 : 高知県庁本庁舎地下第3・4会議室(高知市丸ノ内1-2-20)
登録に必要なもの : 銃砲刀剣類の現物、『銃砲刀剣類発見届出済証』
手 数 料 : 県証紙 (6300円分)
※ 銃砲刀剣類の現物と『登録証』は常にセットで保管してください。
※ 『登録証』を紛失した場合は、再交付の手続を行う必要がありますので、
速やかに登録されている都道府県にお問い合わせください。
● 所持したくない場合はどうすればいいですか?
答え>発見届の手続きの際に「所持しない」ことを伝えると警察が引き取ってくれます。
● 登録審査会では、どれほどの値打ちかも併せて鑑定してくれますか?
答え>銃砲刀剣類所持等取締法第14条に基づき 「美術品として価値あるものを登録」
していますが、値打ち(金額)の鑑定は行っていません。
● 銃砲刀剣類を譲り受けたり、相続したときはどうすればいいのですか?
答え>異動があった日から20日以内に登録されている都道府県へ届け出る必要があります。
届出様式は、 高知県申請届出様式ダウンロードサービスからダウンロードできます。
● 銃砲刀剣類の所有者が、引っ越したり住所を変更したときはどうすればいいですか?
答え>異動があった日から20日以内に登録されている都道府県へ届け出る必要があります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
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