土地改良事業費分担金等徴収条例施行規則(昭和25年高知県規則第93号)の一部改正について

公開日 2012年09月28日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

 土地改良事業費分担金等徴収条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 土地改良事業費分担金徴収条例(昭和25年条例第74号)

3 規則等の制定日

 平成24年9月28日

4 結果公示の日

 平成24年9月28日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

 納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするものであるため。

7 規則等の概要

 土地改良事業費分担金等徴収条例施行規則、新旧対照表 [PDFファイル/133KB] 

8 担当課・連絡先

 農業基盤課 総務担当 088−821−4561 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 総務担当 088-821-4561
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メール: 161101@ken.pref.kochi.lg.jp

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