公開日 2024年02月22日
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和4年12月16日に公布・施行されました。(請求期限の延長等)
給付金の請求期限が、2028年1月17日までに延長されました
・厚生労働省では、出産や手術における大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。
給付金の支給を受けるためには、2028年1月17日までに「特定フィブリノゲン 製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に規程する請求手続きを行う必要があります。
・また、特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。)に罹患して死亡した者に対する給付金の額が引き上げられました。(1,200万円→4,000万円)
※詳しくは、厚生労働省ホームページまたは相談窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:午前9時半から午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
◎(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)
フィブリノゲン納入先医療機関一覧(下記ホームページの最後の方に掲載があります。)
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省ホームページ)
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