公開日 2011年09月28日
更新日 2014年03月16日
排出事業者に係る帳簿の作成対象者について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者及び特別管理産業廃棄物を排出している事業者については、廃棄物の処理に係る帳簿の作成が義務付けられていますが、平成23年4月1日より帳簿の作成対象者が拡大され、焼却施設を設置する事業者及び事業場外で産業廃棄物を自ら処理する事業者についても、帳簿の作成が必要となりました。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
帳簿の作成について(概要) [PDFファイル/213KB]
帳簿様式(参考例) [EXCELファイル/47KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード