公開日 2024年02月01日
クーリング・オフ制度って何?
クーリング・オフ(cooling-off)とは、頭を冷やすという意味です。訪問販売や電話勧誘などで契約した場合、定められた期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
無条件解約とは
・違約金を支払わなくてよい
・支払ったお金は返してもらえる
・商品の引取費用は業者が負担する
電子記録でクーリング・オフ
2022年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
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取引内容 |
期 間 |
適 用 対 象 |
備 考 |
特定商取引に関する法律によるもの |
訪問販売 |
8日間 |
自宅または職場への訪問販売による商品やサービスの契約 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は訪問販売に該当します |
電話勧誘販売 |
8日間 |
電話勧誘による商品やサービスの契約 |
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特定継続的役務提供 |
8日間 |
エステティックサロン、美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白)、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
店舗での契約でも可能 中途解約ルールあり |
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訪問購入 |
8日間 |
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則全ての物品を事業者が消費者から買い取る契約 |
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連鎖販売取引 |
20日間 |
いわゆるマルチ商法による契約 |
中途解約・返品ルールあり |
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業務提供誘引販売取引 |
20日間 | いわゆる内職商法、モニター商法による契約 |
クーリング・オフができない場合
○自動車の購入、リース
○電気・ガス・熱等 他の法律で供給義務が課せられている場合
○葬儀等 すみやかにサービスを提供しないと消費者に著しく不利益になる場合
○化粧品・健康食品等、いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合
○キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約
○現金取引で3,000円に満たない場合
○株式会社以外が発行する新聞
○弁護士の職務
○すでにほかの法律によって消費者保護が適切に図られている商品・サービス
(例:金融商品取引法に規定されている、金融商品取引業者が行う商品の販売やサービスの提供等)
クーリング・オフの手続き
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
▶クーリング・オフについて(国民生活センターのホームページ)
クーリング・オフ通知はがきの記載例
・販売会社あて
・クレジット会社あて
・買取業者あて
- ※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
クーリング・オフ妨害があった場合
事業者がクーリング・オフを妨害するため「不実告知(うそを告げること)」または「威迫(脅し)」を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから所定の期間(8日または20日)内はクーリング・オフができます。