公開日 2020年12月23日
土壌汚染対策法について
1.法律の目的
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
第一種特定有害物質 |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
第三種特定有害物質 (農薬等/農薬+PCB) |
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四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン ジクロロメタン クロロエチレン |
カドミウム及びその化合物 |
シマジン |
2.土壌汚染状況調査
土壌汚染対策法においては、次の(1)から(3)までの場合に土壌の汚染について調査し、都道府県知事等に対して、その結果を報告する義務が生じます。
(1) 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
工場・事業場において、特定有害物質を取り扱っていた特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を廃止した時に調査義務が発生します。調査義務者は、当該施設の敷地の所有者、管理者又は占有者です。
ただし、その利用方法からみて、人の健康被害が生ずるおそれがないと知事の確認を受けた場合には、調査義務が免除されます(利用の方法が変更され、当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します)。
(2)土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更時(法第4条)
一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更をしようとする場合は、着手する30日前までに、届出をしなければなりません。また、知事が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合は、所有者等は、調査命令を受けます。
(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると知事が認める時(法第5条)
※上記(1)から(3)までの義務による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査等を基にして、都道府県知事等に区域の指定を任意に申請することができます(法第14条)。
土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査を行うことになった場合、土地所有者等は指定調査機関に委託等し、調査を行うこととなります。指定調査機関一覧(環境省)
3.高知県(高知市を除く)の要措置区域・形質変更時要届出区域
高知県は、土壌汚染対策法の規定に基づき下記の土地を区域指定しています。
※土壌汚染対策法の政令市(高知市)の指定状況については、高知市環境保全課にお問い合わせください。
1.要措置区域 現在、要措置区域に指定している土地はありません。
2.形質変更時要届出区域
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定地域の所在地 | 指定区域の面積 |
指定基準に適合しない |
備考 |
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整-19-1 | 平成20年2月19日 | 指-1号 | 南国市日吉町2丁目1番12号の一部 | 1,696.2平方メートル | 六価クロム化合物 | |
整-元-1 | 令和元年7月19日 | 指-2号 | <全て地番表示> 高岡郡日高村2番1の一部 〃 〃 2番5の一部 〃 〃 3番8の一部 〃 〃 95番1の一部 〃 〃 107番1の一部 〃 〃 108番の全部 〃 〃 111番の一部 〃 〃 114番1の一部 〃 〃 115番1の全部 〃 〃 115番6の一部 〃 〃 118番1の全部 〃 〃 118番3の一部 〃 〃 120番1の全部 〃 〃 120番3の全部 〃 〃 121番の全部 〃 〃 122番の全部 〃 〃 123番の全部 〃 〃 124番の全部 〃 〃 125番1の全部 〃 〃 125番2の全部 〃 〃 126番1の全部 〃 〃 126番2の全部 〃 〃 126番4の全部 〃 〃 127番1の全部 〃 〃 127番2の全部 〃 〃 127番5の全部 〃 〃 127番6の全部 〃 〃 128番の全部 〃 〃 129番1の全部 〃 〃 130番1の全部 〃 〃 131番1の全部 〃 〃 133番1の全部 〃 〃 133番8の全部 |
9,261.23平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 フッ素及びその化合物 |
自然由来特例地域 土壌汚染対策法施行規則 第58条第5項第10号に該当 |
※詳細については、必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
台帳は、県庁林業振興・環境部環境対策課で閲覧することができます。事前にご連絡してくださいますようお願いします。
4.汚染土壌の搬出
汚染土壌を要措置区域又は形質変更時要届区域から外へ搬出する場合、搬出に着手する14日前に知事に届出が必要です。
また、汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許可を受けた汚染土壌処理業者に汚染土壌の処理を委託しなければなりません。
5.汚染土壌処理業
汚染土壌は、汚染土壌処理業の許可を受けた業者でなければ処理できません。
汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに汚染土壌処理業の許可を受けなければなりません。
許可番号 | 事業場名称 | 汚染土壌処理施設の設置場所 | 許可年月日 |
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03901000001 | 住友大阪セメント株式会社 高知工場 | 須崎市押岡123番地 | 令和2年11月2日 |
6.関係法令等
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |