公開日 2009年04月02日
更新日 2025年03月04日
高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について
土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を防止し、生活環境の保全、県民生活の安全を確保することを目的とする「高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」(以下「土砂条例」といいます。)が平成21年6月1日から施行されています。
土砂条例により、土砂基準に適合しない(有害物質により汚染された)土砂等を用いた埋立てが禁止されます。また、埋立事業者や土地所有者等は、埋立てによる土壌汚染、水質汚濁並びに土砂崩落など災害の防止に努めなければなりません。
目次
1 条例の制定背景について
2 土砂条例例上の用語定義について
(1)土砂等
(2)土砂等の埋立て等
(3)特定埋立事業
3 規制の概要について
(1)全ての埋立て行為に課される一律の規制
(2)事前許可を要する特定埋立て事業に係る規制
4 許可申請に係る注意事項について
(1)事前相談について
(2)申請様式について
(3)船舶による土砂等の搬入について
(4)須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
(5)特定埋立事業予定地の土壌汚染について
5 宅地造成及び盛土等規制法(盛土規制法)について
1 条例の制定背景について
遠方から大量の土砂等を持ち込み、埋立てする事例が全国的に増えており、本県でも過去に、船舶輸送によって県外から大量の土砂等が持ち込まれた事例がありました。
遠方から持ち込まれた土砂等については、土砂等の発生元の状況や含まれている成分等が把握しづらく、その安全性が十分に確認できない状況が起こりやすくなります。
有害な物質や廃棄物が含まれている土砂等を用いた埋立て等が行われてしまうと、周辺の環境に悪影響を及ぼす危険性があり、また、元の環境を取り戻すには長い時間と多大の経費を要すことにもなりかねません。
このような問題を未然に防ぐため、遠方から持ち込まれる土砂等の発生地や有害物質の有無等を事前に確認する仕組みや継続的に安全確認する制度として土砂条例が制定されました。
2 土砂条例上の用語定義について
土砂条例上の用語は、以下のとおり定義しております。
(1)土砂等
土砂及びこれに混入し、又は吸着した物を指します。
(2)土砂等の埋立て等
土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積をする行為を指します。
ただし、製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料のたい積をする行為やその他生活環境の保全上必要な措置が図られ、かつ、災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして以下のア~ウのいずれかに該当する土砂等の埋立て行為については、土砂条例上の「土砂等の埋立て等」からは除かれます。
「土砂等の埋立て等」から除かれる行為(土砂条例施行規則第3条第1項) | |
---|---|
ア | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設 |
イ | 鉱山保安法第13条第1項の規定による届出がされ、同法第12条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認められた特定施設 |
ウ | 汚染された土砂等を処理するための施設で知事が指定するもの |
(3)特定埋立事業
土砂等の埋立てに供する区域(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては当該事業が行われる一団の土地の区域)以外の場所から採取された土砂等を用いて埋立て等を実施する事業であり、土砂等の埋立て等に供する区域の面積(一団の土地の区域内に複数の土砂等の埋立て等に供し、又は供した区域があるときにあっては、これらの区域の面積を合算した面積)が3,000m2以上の埋立て等行為については「特定埋立事業」として規制しています。
3 規制の概要について
土砂条例においては以下の規制が課されています。
(1)全ての埋立て行為に課される一律の規制
特定埋立事業であるかどうかに関わらず、全ての土砂等の埋立て行為については、以下の一律の規制が課されます。
- 埋立て等に使用する土砂等について土砂基準(有害物質等の溶出基準)を設定し、埋立てに供する面積に関わらず、土砂基準に適合しない土砂等を用いた埋立て等の行為を禁止しています。
- 埋立て等に使用する土砂等が崩落・飛散・流出しないよう必要な措置(土砂等の崩落等の防止措置)を講じなければなりません。
- 土砂等の埋立て等を実施する事業者等(土地を提供した者を含む。)に対する立入検査規定(報告、帳簿等の確認、関係者への質問、試験の用に供するための土砂等の無償収去 等)を設定しています。
(2)事前許可を要する特定埋立事業に関する規制
以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する特定埋立事業を実施する場合、事前の許可が必要になります。
事前許可制度の対象となる特定埋立事業の種類 | |
---|---|
ア | 特定埋立事業を実施する区域から50km以上離れた場所で採取した土砂等を用いる特定埋立事業 |
イ | 特定埋立事業を実施する区域と土砂等を採取する場所の間の距離に関わらず、船舶を用いて搬入された土砂等(県内の港湾に陸揚げした土砂等)を用いる特定埋立事業 |
なお、以下の(ア)~(カ)のいずれかに該当する特定埋立事業については、事前許可制度の対象外となっています。(一律の規制基準(土砂基準等)は適用されますのでご注意ください。)
(参考)事前許可制度の対象外となる特定埋立事業の種類 | |
---|---|
ア | 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が実施する特定埋立事業 |
イ | 採石法、砂利採取法、その他法令・条例等に基づきに許認可等がなされた採取場所から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の埋立て等をする特定埋立事業 |
ウ | 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定埋立事業 |
エ | 非常災害のために必要な応急措置として行う特定埋立事業 |
オ | 運動場(継続して使用されているものに限る。)の本来の機能を保全するために表土を補充する行為として行う特定埋立事業 |
カ | 特定埋立事業区域から50キロメートル以内の場所で採取された土砂等を使用して土砂等の埋立て等をする特定埋立事業(ただし、当該採取された土砂等を船舶で運搬して使用する場合を除く。) |
事前許可制度が必要となる特定埋立事業については、事業予定地及びその周辺における環境への悪影響を防ぐため、以下のような規制が課されます。
① 構造上の基準への適合
- 特定埋立事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置(土砂条例施行規則別表第4及び第5に掲げるもの)が図られていなければなりません。
- ただし、当該特定埋立事業が、土砂条例施行規則別表第3に掲げる行為に該当する場合、構造上の基準への適合は除外されます。(例:森林法第34条第2項に基づく許可を要する行為、宅地造成及び特定盛土等規制法第第30条第1項に基づく許可を要する行為 など)
② 土砂等の搬入の届出など(搬入土砂等の適切な管理)
- 当該許可に係る特定埋立事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、土砂等の搬入を開始する日の30日前までに、必要書類を添えて土砂等搬入届(第6号様式)を提出しなければなりません。
- また、搬入する土砂等を適切に管理するため、土砂等管理台帳(第8号又は第9号様式)の作成・保管が必要です。
- その他、特定埋立事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日(特定埋立事業が一時堆積事業である場合にあっては、特定埋立事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日)から3週間以内に特定埋立事業状況報告書(第10号様式)を提出しなければなりません。
③ 水質検査及び土壌検査
- 当該許可に係る特定埋立事業が施工されている間、定期的に、当該許可に係る特定埋立事業区域内の土砂等の埋立て等に使用された土砂等の汚染状況を確認するための浸透水の汚濁状況についての検査(以下「水質検査」という。)を行い、県まで報告しなければなりません。ただし、知事が認めたときは、当該水質検査に代えて、当該特定埋立事業区域内の土壌の汚染状況についての検査(以下「土壌検査」という。)を行うことができます。
- また、当該許可に係る特定埋立事業を完了し、又は廃止したときは、当該許可に係る特定埋立事業区域内の水質検査及び土壌検査を行わなければなりません。
4 許可申請に係る注意事項について
(1)事前相談について
特定埋立事業については、土地の形質を著しく変更する工事に該当することから、土砂条例以外にも土地の開発に関する法規制が課される可能性があります。
環境対策課においても「土壌汚染対策法」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を所管しておりますので、あらかじめ事業計画に関する相談をいただければ当該法令に関する規制の適用について確認いたします。
また、上記を除く法令の規制については、県土木・林業関係部署、市町村及び県内に所在する国の出先機関(河川事務所、国道事務所、森林管理局など)へ確認をお願いいたします。
(2)申請様式について
土砂条例に基づく許可申請様式等についてはこちらからご覧ください。
新規の許可申請に関する添付書類については、特定埋立事業許可申請書(第1号様式)裏面をご確認ください。
(3)船舶による土砂等の搬入について
県内港湾へ土砂等を陸揚げをされるにあたっては、諸手続が必要となりますので、事前に港湾・海岸課(港湾管理担当 TEL 088-823-9883)までご連絡をお願いします。
(4)須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
について
須崎市内において特定埋立事業を実施する場合、「須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき事業区域周辺の住民同意等が必要となる場合がある他、あらかじめ須崎市と協議を行うことが求められます。
手続き等の詳細は須崎市までお問い合わせください。
(5)特定埋立事業予定地の土壌汚染について
特定埋立事業の許可申請にあたっては、あらかじめ特定埋立事業区域内の表土の汚染状況について検査しなければなりません。
事業開始前の検査において特定埋立事業区域内に土壌汚染(有害物質による土壌溶出量の基準超過)が確認された場合、当該土地について土壌汚染対策法に基づく土壌汚染区域の指定が行われます。
特定埋立事業予定地を含めた土地が土壌汚染対策法に基づく要措置区域等に指定された場合、土壌汚染対策法に基づく対応が必要となるため、予定していた当初の事業計画について変更せざるを得なくなるおそれがあることについてご注意ください。
なお、県内(高知市除く)で土壌汚染対策法に基づく区域指定の状況についてはこちらをご確認ください。
5 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法に関する規制事項についてはこちらをご確認ください。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土規制法」(以下「盛土規制法」といいます。)が、令和5年5月26日から施行されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「盛土規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制したものです。
高知県においても県内全域において盛土規制法に基づく届出・許可が必要となる区域を定め、令和7年4月1日から盛土規制法に基づく具体的な規制が開始されます。
盛土規制法に基づく規制内容については、高知県土木部都市計画課(高知市内における盛土規制法の規制区域等の詳細は高知市都市建設部都市計画課)へお問い合わせください。(盛土規制法と土砂条例では、それぞれ規制の内容が異なります。土砂条例に関する事項については環境対策課までお問い合わせください。)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |