公開日 2022年05月20日
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定をお願いします。
(1)道路、歩道へ樹木が張り出している。
(2)枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。(又はその恐れがある。)
樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
(1)民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
(2)道路法第44条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
作業時の注意事項
(1)電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの四国電力又はNTTに相談し、作業して下さい。
(2)作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止に十分ご注意ください。
緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。
【連絡先】
道路管理課 088−863−2175(直通)
沿道地権者のみなさまへお願いチラシ[PDF:140KB]
関連法(抜粋)[PDFファイル/54KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒783−0004 高知県南国市大そね甲1592番地 |
電話: | 代表 088-863-2171 |
総務課 088-863-2199 | |
用地課 088-863-2174 | |
道路管理課 088-863-2175 | |
道路建設課 088-863-2176 | |
河港管理課 088-863-2177 | |
本山事務所 0887-76-2105 | |
永瀬ダム管理事務所 0887-58-2046 | |
ファックス: | 088-864-0987 |
メール: | 170104@ken.pref.kochi.lg.jp |
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