その他の監査

公開日 2024年02月15日

その他の監査

1 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

 出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、県に損害を与えたと認められるときは、知事は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。
 「出納職員」とは、資金前渡を受けた職員や物品を管理している職員等を、また、「支出負担行為等」とは支出負担行為の他に支出命令や支出、支払い等の行為を指します。

2 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事等から要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査できることとされています。
 なお、監査委員はこの監査の結果に関する報告を議会及び知事等に提出することとされています。

 

 

【監査の実施状況】

 これらの監査については、このところ実施した例はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ