公開日 2018年10月11日
特定継続的役務とは
特定継続的役務とは、エステティックサロンや語学教室のように、美容や知識・技術の向上のため継続的に提供されるサービスのことです。具体的には以下の7業種が対象業種に指定されています。
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
エステティックサロン | 1カ月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
美容医療 | ||
学教室 | 2ヶ月を超えるもの | |
家庭教師 | ||
学習塾 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
規制
特定継続的役務を提供する場合、以下の規制があります。
1.事業者には法律で定められた書面の交付義務があります。
契約を締結するまで(概要書面)と、契約締結時(契約書面)の2回交付しなければいけません。
2.誇大広告は禁止されています。
役務の内容や効果などについて、著しく事実と相違する表示、実際より著しく優良または有利と誤認させるような表示は禁されています。
3.勧誘において、次の行為が禁止されています。
・不実告知(うそを言うこと)
・重要事項の故意の不告知(わざと言わないこと)
・威迫・困惑させる行為
4.契約書を受け取った日を含め、8日以内はクーリング・オフできます。(役務提供時に購入を義務付けられた関連商品もクーリング・オフできます。)
5.クーリング・オフ期間を経過した後も、役務の提供を受けていない部分について契約を解除(中途解約)できます。また、中途解約の際に事業者が消費者に請求できる解約料の上限も定められています。
特定継続的役務 | 解約料の上限 | |
サービスを受ける前 | 途中までサービスを受けた後 | |
エステティックサロン | 2万円 |
2万円又は 契約残額の10%に相当する額のいずれか低い金額 |
美容医療 | 2万円 |
5万円又は 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額 |
学教室 | 1万5千円 |
5万円又は 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額 |
家庭教師 | 2万円 |
5万円又は 1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い金額 |
学習塾 | 1万1千円 |
2万円又は 1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い金額 |
パソコン教室 | 1万5千円 |
5万円又は 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 |
2万円又は 契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額 |