公開日 2024年04月10日
延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合には、滞納した期間に応じた延滞金がかかることになります。
延滞金の率について
平成12年1月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~令和2年12月31日 | 令和3年1月1日以降 | |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※ 法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税で、確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は、平均貸付割合+0.5%となります。
特例基準割合とは
(平成12年1月1日から平成25年12月31日まで)
各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えた割合です。
(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)
銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加えた割合となります。(7.3%を超える場合は7.3%です。)
延滞金特例基準割合とは
(令和3年1月1日以降)
延滞金特例基準割合は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加えた割合となります。(7.3%を超える場合は7.3%です。)
各年の特例基準割合・延滞金特例基準割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% |
延滞金の計算方法
【平成25年12月31日以前】
延滞金=税額×日数(A)×特例基準割合÷365日+税額×日数(B)×14.6%÷365日
【平成26年1月1日以後】
延滞金=税額×日数(A)×(特例基準割合又は延滞金特例基準割合+1%)÷365日+税額×日数(B)×(特例基準割合又は延滞金特例基準割合+7.3%)÷365日
日数(A):納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数(B):納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
加算金
申告を義務づけられている県税(個人県民税配当割、個人県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税)、自動車税環境性能割、軽油引取税、県たばこ税及びゴルフ場利用税)について、申告をしなかったり、事実より少なく申告したり、税金を免れようとした場合にかかり、内容により3種類あります。
区分 | 要件 | 金額 | |
---|---|---|---|
過少申告 加算金 |
期限までに申告した税額が実際の税額より少ないために、後日増額の申告をした場合や増額更正を受けた場合 |
増差税額×10% |
増差税額のうち期限内に申告した税額又は50万のいずれか多い金額を超える部分については×15% |
不申告 加算金 |
期限内に申告しなかった場合又は期限後に提出した場合 |
納める税額×15%(注1) |
納める税額のうち50万を超える部分については×20%、300万を超える部分については×30%(注2) |
更正・決定を予知しないで、期限後に申告した場合 | 納める税額×5% | ||
重加算金 | 二重帳簿等、故意に税金を免れようとした場合 | 申告書を期限内に提出している場合 |
増差税額×35%(注1) |
申告書を期限後に提出している場合又は申告していない場合 | 納める税額×40%(注1) |
【注釈】
- 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、さらに10%を加算することとなります。(平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものに適用)
前年度及び前々年度について、不申告加算金又は不申告加算金に代えて課される重加算金を決定すべきと認められるときは、さらに10%を加算することとなります。(令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものに適用) - 令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する不申告加算金の割合が 30%に引き上げられました。
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