よくある質問 労働組合と事業主との紛争調整制度

公開日 2010年10月28日

更新日 2014年03月16日

Q1.労働委員会の調整制度とは何ですか。

A1.労働関係調整法に基づき、労働組合と使用者との関係を調整する制度です

   労働委員会の行う調整には、あっせん・調停・仲裁があります。

Q2.あっせんとは何ですか。

A2.あっせんとは、労働委員会のあっせん員が、労働争議の当事者の主張を確かめて争点を明らかにし、歩み寄りを図り、労働争議を自主的に解決するために助力する調整方法です

Q3.調停とは何ですか。

A3.調停とは、労働委員会の調停委員会が、当事者双方の意見を聴いた上で、文書で解決案を示し、その受諾を勧めることによって労働争議を解決する調整方法です。

Q4.仲裁とは何ですか。

A4.仲裁とは、当事者双方が労働争議の解決をすべて労働委員会の仲裁委員会に任せ、必ずその判断(仲裁裁定)に従って、労働争議を解決する方法です

Q5.あっせん・調停・仲裁はどれでも申請できるのですか。

A5.あっせんは、労働組合に関する労働争議であれば申請できます。調停・仲裁は労働関係調整法により、申請資格が限定されています。詳しくは労働争議の調整をご覧ください。


この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
(労働相談はコチラ
Topへ