公開日 2010年10月28日
更新日 2014年03月16日
Q1.不当労働行為とは何ですか。
A1.労働組合法第7条に規定された、事業主が行ってはならないとされている行為です。
Q2.不当労働行為に該当すると、どのようなことになるのですか。
A2.労働委員会の審査の結果、不当労働行為に該当すると判断すると、行政処分として救済命令を発します。
Q3.救済命令に会社が従わない場合、どうなるのですか。
A3.救済命令確定後、事業主が命令を履行しない場合、過料が科されることがあります。
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