公開日 2010年10月28日
更新日 2014年05月06日
Q1.誰が労働相談の対象になるのですか。
A1.高知県内の事業所にお勤めの労働者の方及び事業主の方が対象になります。
Q2.労働相談の対象となるのはどんなことですか。
A2.労働者の方であれば突然の解雇や賃金未払いなど、事業主の方であれば労働者が配転に応じないなど、労働問題に関することであれば対象となります。
対象になるかどうか分からない方は、とりあえずご相談ください。場合によっては、より適切な機関をご紹介することもあります。
Q3.費用はかかりますか。
A3.無料です。
Q4.相談内容が外に漏れることはないのですか。
A4.労働委員会の委員及び事務局職員には、法令で在職中はもちろん退職後も守秘義務が課せられています。ご安心ください。
Q5.電話予約は必要ですか。
A5.電話予約は不要です。ただし、事前にご一報いただけると、当方で準備をした回答が可能です。
Q6.メールやFAXでの相談は可能ですか。
A6.メールでもFAXでも相談は可能です。メールでお問い合わせの方は、こちらのメールフォームをご利用ください。なお、必ず返信先をご記入ください。
メールの場合は,できるだけ携帯メールではなく、PCメール(フリーメール可)をご記入ください。携帯メールの場合、受信拒否設定がされていて、送信できないことが多いためです。
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