フロン排出抑制法

公開日 2022年07月05日

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が施行されました

第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)申請様式・名簿等についてはこちら

フロン排出抑制法施行の背景

 フロン類とは、冷蔵庫やエアコンの冷媒として開発されたCFC(クロロフルオロカーボン)HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)HFC(ハイドロフルオロカーボン)のことを指します。
 フロン類の性質等は以下のとおりです。

フロン類の種類 分類 性質 用途

CFC
(クロロフルオロカーボン)

特定フロン類

オゾン層
破壊効果


温室効果

冷媒
(業務用低温機器、カーエアコン、遠心式冷凍機等)
発泡剤
洗浄剤等

HCFC
(ハイドロクロロフルオロカーボン)

特定フロン類 オゾン層
破壊効果

温室効果

冷媒
(業務用低温機器、ルームエアコン、パッケージエアコン、チリングユニット等)
発泡剤、
洗浄剤等
(主にCFCの代替用)

HFC
(ハイドロフルオロカーボン)
代替フロン類 温室効果 冷媒
業務用低温機器、空調機等)
発泡剤等

 うえのようなフロン類の性質から以下のようなことが懸念されております。 

  • 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)廃棄時のフロン類の排出
  • フロン類排出量増加に伴うオゾン層破壊と地球温暖化の促進

 そのため機器廃棄時にフロン類が大気中に排出されないように、フロン類を適切に回収し、破壊まで持っていくことを定めたフロン回収・破壊法が平成13年6月から施行されてきました。

フロン回収・破壊法の改正とフロン排出抑制法の施行について

フロン回収・破壊法の改正経緯

 フロン回収・破壊法では以下のことが義務づけられ、フロン類の大気中への排出抑制が図られてきました。

  • 冷凍空調機器の廃棄時には、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者が冷媒フロン類を回収すること。
  • 第一種フロン類回収業者は回収したフロン類を国の許可を受けた第一種フロン類破壊業者に引渡すこと。
  • 第一種フロン類破壊業者は引き渡されたフロン類を適正に破壊すること。
  • 第一種フロン類回収業者は一年間のフロン類回収量を都道府県知事に報告すること。

 一方で、フロン類の回収・破壊以外の面で以下の様な課題が挙げられ、対策が必要となりました。

  • 冷媒フロン類の機器の整備不良や経年劣化等による使用時における漏えい。
  • 代替フロンHFCの市中のストック量の増加により、大気への排出量が急増する見込み。
  • フロン類の回収量は年々増加しているものの、回収率が三割程度で低迷。

 また、温室効果ガスの削減のために以下の様な取組を進める必要がありました。

  • 代替フロン(HFC、PF3、SF6)の開発に替わる低GWP・ノンフロン製品の技術開発、商品化。
  • HFCに関する世界的規制強化。

 以上のように、フロン類の大気中への排出量削減のために、フロン類の回収・破壊だけでなく、製造、使用、廃棄までのライフサイクル全体に渡る包括的な対策が必要となることからフロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)が平成27年4月1日から施行されました。

フロン排出抑制法の概要等について

フロン排出抑制法の概要

 フロン排出抑制法では、フロン類の製造メーカー、機器の製造者、機器の所有者(管理者)、フロン類の充塡回収業者、フロン類の破壊業者、再生業者が法律の対象となります。フロン類の製造から使用、廃棄に渡るまでの全体に規制を加えることにより、フロン類の大気中への排出量を削減するものです。
 そのため、フロン類の使用サイクル上にいる各事業者に対し、それぞれフロン類排出抑制のための取組等が求められるようになりました。

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                         フロン排出抑制法ポータルサイト「フロン排出抑制法の全体像」

フロン排出抑制法関係法令等

フロン排出抑制法ポータルサイトへ接続)

手引き等

(環境省ホームページへ接続)

フロン類製造業者

  1. フロン類の低GWP化・フロン類以外への代替
  2. 代替ガス製造のための必要な設備整備・技術向上・フロン類の回収・破壊・再生

機器製造業者

冷凍空調機器の製造・輸入業者に対しては、温室効果低減のための目標値を設定し、出荷製品区分ごとに加重平均で目標を達成する制度の導入。

機器管理者(ユーザー)

 業務用冷凍空調機器の管理者(ユーザー)の取組等についてはこちらをご確認ください。

第一種フロン類充塡回収業者

 第一種フロン類充塡・回収業者の取組や高知県登録業者の名簿等についてはこちらをご確認ください。
 また、登録申請様式等のダウンロード先はこちらになります。

フロン類破壊業者

  • 機器から回収されたフロン類を適正に引取り、フロン類の大気へ排出させないために破壊を行う業者(国による許可制)

 全国の破壊業者の一覧については、こちらをご確認ください。(外部サイトへ移動)

フロン類再生業者

  • 破壊業者に並ぶフロン類の引き渡し先として「再生業者」(国による許可制)を位置づけ、業規制を導入
  • 再生フロン類の活用による新規製造・輸入量の抑制、回収率向上や資源有効利用への期待

第一種特定製品整備者

  • 業務用冷凍空調機器の定期点検を実施する業者
  • フロン類の性状、取扱い方法、機器の構造や運転方法について十分な知見を有する者が点検を行う
    (十分な知見を有する者についてはこちらのページをご確認ください。)
    (定期点検の内容はこちらのページをご確認ください。)

フロン類をみだりに大気中に放出してはなりません!

  • 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。」(法第86条)
  • 違反した者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金

フロン排出抑制法や冷媒フロン類や冷凍空調機器に関係する行政機関・団体等について

  • 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室(TEL 0570-055-520)(フロン排出抑制法ポータルサイトはこちら
  • 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室(TEL 03-3501-1511)(オゾン層保護に関するWebページはこちら
  • 各都道府県のフロン排出抑制法所管部局等の一覧はこちら
  • 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(TEL 03-5733-5311)(Webページはこちら
  • 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 冷媒回収推進・技術センター(RRC) (TEL 03-5733-5311)(Webページはこちら
  • 一般社団法人 日本冷凍空調設備工業会(JARAC)(TEL 03-3435-9411)(Webページはこちら

フロン排出抑制法啓発用PVについて

 (一社)日本冷凍空調設備工業会では、フロン排出抑制法の啓発用PVを作成しておりますので、リンク先(You tube)でご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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