公開日 2024年11月05日
高知県内の施設におけるふぐの取扱いについて
高知県では「高知県ふぐ取扱条例」により、「ふぐ処理師」又は「ふぐ処理師の立会いの下にふぐを処理する他の者」以外の者が、業としてふぐの処理に従事することを禁止しています。
※ただし、「サバフグ等取扱者」は、シロサバフグ、クロサバフグ及びヨリトフグに限り、処理が可能です。(あらかじめ届出が必要です。)
ふぐ処理師について
ふぐの処理に関する免許や資格は、各都道府県が個別に定めています。
高知県では、高知県ふぐ処理師試験に合格し、免許申請を行うことでふぐ処理師となることができます。
※他の都道府県においてふぐの処理に関する免許を受けている場合、高知県の試験を受けずに免許申請が可能な場合があります。
高知県ふぐ処理師試験について
高知県では例年10月中旬に試験を行い、10月下旬に合格発表をしています。
最新の情報は、以下のページからご確認ください。
令和6年度ふぐ処理師試験について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp) ⇒終了
令和6年度ふぐ処理師試験合格者の発表について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)
ふぐ処理師に関する申請・報告について
〈免許申請〉
「ふぐ処理師」となるには、高知県ふぐ処理師試験に合格したのち、免許申請が必要です。
免許取得後に免許証を損傷・亡失した場合や、本籍地の都道府県又は氏名に変更があった場合には、再交付や書換え交付の申請が必要です。
〈ふぐ処理師の異動等〉
ふぐを取り扱う施設の営業者は、雇用するふぐ処理師に異動があったときや、営業をする場所を変更したとき(営業者自身が免許を受けている場合)には、その異動等について知事に報告しなければなりません。
◆申請書等ダウンロード:ふぐ処理師に係る申請書、報告書及びふぐ処理師試験受験願書 | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)
サバフグ等取扱者について
令和3年5月31日以前に高知県サバフグ等取扱者講習会を受講し、サバフグ等取扱者講習会修了証をお持ちの方(以下「サバフグ等取扱者」)は、シロサバフグ、クロサバフグ及びヨリトフグ(以下「サバフグ等」)に限り、処理が可能です。
※令和3年6月1日以降は、高知県サバフグ等取扱者講習会は実施しません。
サバフグ等取扱者以外の方(※ふぐ処理師を除く)は、サバフグ等取扱者の立ち会いのもとであっても、サバフグ等の処理をしてはいけません。
サバフグ等の取扱に関する届出について
〈サバフグ等取扱者関係〉 *サバフグ等取扱者講習会を修了した個人
次の場合には、高知県サバフグ等取扱者講習会実施要領[PDF:72KB]に基づき、サバフグ等取扱者本人からの届出が必要です。
◆サバフグ等取扱者講習会修了証を損傷・亡失した場合や、記載事項の変更があったとき
様式:サバフグ等取扱者講習会修了証再交付・記載事項変更届(Word[DOCX:10KB] / PDF[PDF:31KB])
〈サバフグ等取扱所関係〉 *サバフグ等取扱者を設置し、サバフグ等の処理を行う施設
次の場合には、高知県サバフグ及びヨリトフグの衛生確保に関する指導要綱[PDF:140KB]に基づき、当該施設の営業者からの届出が必要です。
◆サバフグ等取扱者がサバフグ等の処理を行う場合(※あらかじめ届出が必要です)
様式:サバフグ等取扱所届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:39KB])
◆サバフグ等取扱所届による届出事項に変更が生じたときや、サバフグ等取扱所を廃止したとき
様式:サバフグ等取扱所届出事項変更届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:38KB])
サバフグ等取扱所廃止届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:32KB])
関連リンク
安全なフグを提供しましょう|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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