公開日 2022年09月01日
建設副産物に係る総合的な対策として、建設工事に伴って発生する土砂(建設発生土)、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などの発生の抑制、再使用、再生利用に努めることとしています。
建設副産物と再生資源、廃棄物の関係
- 建設副産物・・・建設工事に伴い副次的に得られる物品で、再生資源及び廃棄物を含むものです。
- 再生資源(資源有効利用促進法)・・・建設工事に伴い副次的に得られる物品のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものです。
- 廃棄物(廃棄物処理法)・・・不要なものであって原材料として利用の可能性があるものや、利用が不可能のものがあります。
建設副産物対策の関係法令
循環型社会形成推進基本法(基本的な枠組み法)
- 廃棄物等の適正な循環的利用及び処分(物質循環の確保、天然資源の消費の抑制、環境負荷の低減)
- 1)発生抑制、2)再使用、3)再生利用、4)熱回収、5)適正処分の優先順位を示す 等
資源有効利用促進法
- 再生資源の利用促進
- リサイクルの容易な構造・材質等の工夫
- 分別回収のための表示
- 副産物の有効利用の促進 等
廃棄物処理法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(環境省HP)
廃棄物の適正処理
- 廃棄物処理施設の設置規制
- 廃棄物処理業者に対する規制
- 廃棄物処理基準の設定 等
グリーン購入法
- 国等も公的部門における環境物品等の調達の推進
- 情報の提供 等
建設リサイクル法
- 対象建設工事の受注者による建築物等の分別解体等
- 対象建設工事の受注者による特定建設資材廃棄物の再資源化等
- 発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
- 解体工事業者の登録制度の創設 等
建設副産物実態調査
国土交通省が主体となり各都道府県等の協力を得ながら全国の建設工事から発生する建設副産物の再生利用状況に関する「建設副産物実態調査」を平成7年度、平成12年度、平成14年度、平成17年度、平成20年度、平成24年度、平成30年度に実施してきました。
これらの調査結果は建設副産物対策を総合的に推進することを目的に、「建設リサイクル法」や「建設リサイクル推進計画2020」の策定及びその進捗状況を把握等に役立てています。
国土交通省リサイクルホームページ(過去の建設副産物実態調査の結果)
四国地方整備局(企画部・技術管理のページに「建設副産物実態調査結果」を掲載)
公共工事土量調査
建設発生土等の工事間利用調整を一層促進するために、公共工事土量調査により工事発注前から建設発生土及び建設汚泥(以下「建設発生土等」)の搬入及び搬出の状況を把握(一定の規模以上)し、工事間利用を促進することとしています。
ただし、産業廃棄物として取り扱われる建設汚泥については「廃棄物処理法」の規定に従い適正に処理しなければならず、工事間利用調整する際には「自ら利用」、「有償売却」、「再生利用制度(再生利用指定制度、再生利用認定制度(大臣認定制度))の活用」のいずれかの方法が必要です。
公共工事土量調査と建設発生土等の工事間利用調整は以下のとおり行っています。
- 建設発生土等の搬入、搬出及び建設汚泥の搬出の状況を工事発注前から予定調査によって把握(一定の規模以上)するとともに情報提供します。
- 地方建設副産物対策連絡協議会の場を活用し、建設発生土等の工事間利用調整を行う。
- 建設発生土等の工事間利用調整等の結果を実績調査によって確認する。
なお、1、2を行うにあたっては、「リサイクル原則化ルール」を踏まえ、内陸受入地への搬出、新材の購入を極力少なくなるよう努めています。
リサイクル原則化ルール「国土交通省リサイクルホームページ(建設リサイクルのルール等)を参照」
発生土利用基準について「国土交通省リサイクルホームページ(通達・基準・マニュアル類)を参照」
建設汚泥対策
建設汚泥の再生利用や適正処理を行うため、国土交通省と同様の書類を利用し、建設汚泥の「自ら利用」、「再生利用制度(再生利用指定制度、再生利用認定制度(大臣認定制度))の活用」を行います。
- 建設汚泥の再生利用に関するガイドラインについて
- 建設汚泥の再生利用に関する実施要領について
- 建設汚泥処理土利用技術基準について
- 公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」について
「国土交通省リサイクルホームページを参照」
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 検査 088-823-9825 |
積算 088-823-9826 | |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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