公開日 2024年02月02日
更新日 2024年11月07日
第一種フロン類充塡回収業者について
第一種フロン類充塡回収業者とは
第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵冷凍機器等)を整備する際に冷媒フロン類を充塡、又は整備・廃棄等を行う際に冷媒フロン類を回収する業を第一種フロン類充塡回収業といい、都道府県知事の登録を受けた事業者を第一種フロン類充塡回収業者といいます。
フロン回収・破壊法では、第一種フロン類回収業者と規定されておりましたが、フロン排出抑制法施行後は、充塡作業に係る規制が新たに設けられたことから、第一種フロン類充塡回収業者へと変更されました。
フロン排出抑制法施行時に、既に第一種フロン類回収業者として登録されていた業者は、第一種フロン類充塡回収業者へと自動移行しました。
高知県で登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者の名簿については以下で公表しております。
高知県第一種フロン類充填回収業者名簿一覧(R6.11.1現在)[PDF:559KB]
上の名簿に記載された業者にフロン類の充塡及び回収作業を依頼される際には、フロン類の充塡及び回収の両方を行う事業者であるか又は回収のみ行う事業者であるかについて、各充塡回収業者に確認していただきますようお願いいたします。また、十分な知見を有する者が(有資格者)作業を実施されるかどうかを確認することを推奨いたします。
具体的には、こちらの表に記載されている資格の保有の有無について確認していただきますようお願いいたします。
また、充塡(点検)と回収の両方の作業について十分な知見を有するものであると認められている冷媒フロン類取扱技術者の名簿は、以下のリンク先で公表されておりますので、機器整備、定期点検について委託する際の参考にしてください。
- 第一種冷媒フロン類取扱技術者名簿はこちら(JARACホームページへ移動)
- 第二種冷媒フロン類取扱技術者名簿はこちら(JRECOホームページへ移動)
- 十分な知見を有する者であることを担保するための講習はこちら(環境省ホームページへ移動)
第一種フロン類充塡回収業者の登録申請等について
登録(更新)申請について
高知県で第一種フロン類充塡回収業者の登録を行うには、法律で指定する様式の申請書に必要な書類を添付して、高知県林業振興・環境部環境対策課に1部提出してください。
申請書等につきましては、以下のとおりです。(申請書類チェック表はこちら)
- 第一種フロン類充塡回収業者登録(更新)申請書
- フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(納品書、領収書、購入証明書、借用契約書等)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (※登録申請日の3か月前以内に発行されたもの)
- フロン類回収設備の種類及びその能力を説明する書類(カタログ、仕様書、取扱説明書等)
- 申請者(法人の場合、法人及び役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類(誓約書)
- 登録申請手数料(新規申請は5,000円、更新申請は4,000円の額面の高知県収入証紙)
- フロン類の性状及びフロン類の充塡・回収方法について十分な知見を有する者であることの資格者であることを示す書類
※十分な知見を有する者については、こちらをご確認ください。
なお、登録の有効期間は、登録後5年間となっておりますので、更新される方は、期間満了日までに更新申請をお願いします。
登録(更新)申請書 [word / PDF] (記載例)
※登録を申請される事業者は、登録申請書裏面の枠内にフロン類の充塡及び回収について十分な知見を有する者の氏名及び保有する資格について記載していただきますようお願いします。
※手数料の県収入証紙は、登録申請書に貼り付けずに、そのまま添付してください。
誓約書 [word / PDF ]
主要なフロン類回収装置の一覧はこちらでご確認ください。(RRCのホームページへ移動します。)
高知県では、申請等については郵送による受付も行っておりますが、紛失を防ぐためできるだけ簡易書留でお送りください。
収入証紙の売りさばき所についてはこちらでご確認ください。
(県外で高知県収入証紙を入手される場合は、郵送での販売に対応している売りさばき所にお問合せください。)
登録事項の変更について
第一種フロン類充塡回収業者は以下の登録事項に変更があった場合(軽微な変更を除く)は、変更後30日以内に都道府県知事に変更届(必要に応じて添付書類)を提出する必要があります。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- その業務に係る第一種特定製品の種類並びに充塡及び回収しようとするフロン類の種類
- 事業所ごとのフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
- その他主務省令で定める事項
第一種フロン類充塡回収業の廃業等について
第一種フロン類充塡回収業が以下のいずれに該当することになった場合、以下の者が、その日から30日以内に知事に届出を行う必要があります。
高知県では廃業等届出書の提出をお願いしております。
- 死亡した場合 その相続人
- 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
- 法人が破産手続き等の開始の決定により解散した場合 その破産管財人
- 法人が合併及び破産手続き開始決定以外の理由により解散した場合 その精算人
- 第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合 第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は法人を代表する役員
廃業等届出書 [word /PDF ]
※廃業等届出書を提出される場合、廃業した年の4月1日から廃業日までの間のフロン類の充塡及び回収実績を「第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」に記載して添付してください。
フロン類の充塡・回収量等の報告
第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度、前年度において、機器の整備時に充塡・回収したフロン類の量、機器の廃棄時に回収したフロン類の量、第一種フロン類の再生業を行う場合に再生した量及び再生業者若しくは破壊業者に引き渡したフロン類の量を都道府県知事に報告する必要があります。充塡又は回収量が全て0の場合でも報告の義務があります。年度終了後45日(5月15日)までに提出してください。また、年度途中でフロン充塡回収業を廃業し、廃業届出書を提出する場合は、廃業時点で本報告書を提出してください。
※令和2年4月1日に施行された改正フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類が充塡されていないことの確認をした第一種特定製品の種類ごとの台数(エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器)について報告する義務があります。これに伴い、令和3年度報告分(令和2年度実績分)から使用する報告書の様式を一部変更していますので、ご注意ください。
提出方法
以下のうちご都合のよい方法を選んで提出してください。
1.高知県電子申請システム
高知県電子申請システムへアクセスし、「フロン」で検索してください。
検索結果一覧から「第一種フロン類充填回収量等の報告」を選択し、申請を行ってください。
2.電子メール
環境対策課のメールアドレス(030801@ken.pref.kochi.lg.jp)へ下の様式へ記入したものを提出してください。
3.郵送
〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52
高知県林業振興・環境部環境対策課 フロン排出抑制法担当 あて
下の様式へ記入し、印刷したものを提出してください。
充塡量及び回収量等報告書 [excel / word / PDF / 記載例 / 記載例(詳細版) ]
第一種フロン類充塡回収業者の役割等について
守るべき回収に関する基準
- 機器の冷媒回収口における圧力の値が、一定時間が経過した後、フロン類の種類ごとに定められた圧力以下になるよう吸引すること。
- フロン類の回収方法について十分な知見を有する者が自ら実施するか、又は立ち会うこと。
守るべき充填に関する基準
- フロン類の充塡の前に、管理者の保存する点検・整備記録の確認、外観目視検査等の事前確認を行うこと。
- 事前確認の結果を管理者と整備者に通知する。(自身が整備者の場合は、管理者のみへ通知)
- 事前確認でフロン類の漏えい又は機器の故障を確認した際には、修理を行うまで原則フロン類の充塡は禁止。(繰り返し充填の禁止)
- 充塡するフロン類が当該機器に適合していることの確認。
- 充塡時の漏えい防止、過充塡、不適切な充塡により冷媒フロン類の大気放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずることが必要。
- フロン類の充填については、十分な知見を有する者が自ら実施するか、立ち会うこと。
引取したフロン類の取扱い
- 機器の廃棄等で回収したフロン類については、フロン類破壊業者、再生業者又はフロン排出抑制法施行規則第49条認定業者に引き渡す。
- 自ら再生して利用する。
各種証明書類の発行
- 廃棄機器からフロン類を回収→引取証明書を発行
- 機器の整備時にフロン類を回収→回収証明書を発行
- 機器整備時にフロン類を充塡→充塡証明書を発行
各証明書は、指定様式がなく、必要な事項が記載されていれば独自様式でも構いません。
機器管理者は、充塡証明書と回収証明書に記載されたフロン類の量から、フロン類の算定漏えい量を算出します。
引取証明書への記載事項一覧
- 機器(第一種特定製品)廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
- 引き取ったフロン類が充塡されていた機器の種類及び数
- フロン類引取前の機器の所在(店舗の所在や建物名やその階数まで詳細に記載)
- フロン類を引取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- フロン類の引取を終了した年月日
- 引き取ったフロン類の種類ごとの量
充塡(回収)証明書への記載事項一覧
- 充塡(回収)証明書の交付年月日
- 整備を発注した管理者の氏名又は名称及び住所
- フロン類を充塡(回収)した機器の所在(店舗の所在や建物名やその階数まで詳細に記載)
- フロン類を充塡(回収)した機器が特定できる情報(機器番号や製品識別が可能な番号等)
- フロン類を充填(回収)した充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- フロン類を充塡(回収)した年月日
- 充塡(回収)したフロン類ごとの量および冷媒番号別の区分ごとの量
十分な知見を有する者について
冷媒フロン類の充填作業や回収作業、機器の点検作業に十分な知見を有するものについては、こちらをご確認ください。
行程管理制度
- 行程管理制度の概要についてはこちらをご確認ください。
情報処理センターの活用
第一種フロン類充塡回収業者は機器整備時にフロン類の回収と充塡を行った際に、国から指定を受けた「情報処理センター」に充塡・回収量その他法で定められた事項を登録することができます。
登録情報は、電子媒体で管理者に通知されるため、充塡・回収証明書の書面による交付の必要はなくなります。また、事業者ごと、事業所ごとのフロン類の漏えい量の算定が容易になります。
情報処理センターへの事業者情報の登録は、整備を発注した管理者の承諾を得て、登録事項に相違がないことを確認の上、フロンを充塡した日から20日以内に登録することとされております。
情報処理センターとして指定を受けているのは「(一財)日本冷媒・環境保全機構 (JRECO)」になります。情報処理センターに関する詳細情報については、JRECOのホームページ等をご確認ください。
関係法令について
使用済自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)
- 使用済自動車に搭載されているカーエアコンの冷媒フロン類は自動車リサイクル法の対象になります。
- 自動車リサイクル法の詳細はこちらのページをご確認ください。
- 自動車に積載してある業務用冷蔵庫、冷凍庫の冷媒フロン類は、自動車リサイクル法ではなくフロン排出抑制法の対象となります。
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
- 廃棄予定の家庭用エアコンや冷蔵庫等に含まれるフロン類については、製造メーカーが機器をリサイクルする際に併せて回収・廃棄します。
- 小売店は、取り外した機器の収集運搬にあたり、フロン類の漏えい防止措置をとることが必要になります。
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)
- 解体工事に着手する7日前までに都道府県知事へ届け出る事前届出制度が規定されており、解体対象の建築物に設置されている機器からフロン類の回収が適切に行われるよう留意する必要があります。
- 工事の請負業者は、工事の発注者に対し、所定の事項を記載した書面を交付して、対象建築物内の機器の設置状況の確認結果を説明する必要があります。(事前説明制度)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- 第一種特定製品の廃棄の際には、フロン類の回収については、フロン排出抑制法を適用します。
- フロン類を回収したあとの機器本体の廃棄については、廃棄物処理法を適用します。
高圧ガス保安法
- フロン類を充塡した容器、回収機、冷凍機等は、高圧ガス保安法の適用を受けます。(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則、容器保安規則の諸規定があり、移動(運搬)、貯蔵等の技術基準あり)
- 冷凍保安規則では、規模により高圧ガス製造の許可、届出が必要であり、また、フロン類の販売も高圧ガスの販売届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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