公開日 2009年02月09日
更新日 2014年06月19日
【電子納品に関する基本方針】(平成18年4月1日より適用)
1.基本方針
公共土木事業にかかる委託業務の最終成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。
ただし、草刈・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択する事が出来る。
なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。
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