公開日 2023年03月17日
更新日 2024年03月19日
ゴルフ場の利用に対して課税されます。
納める人
ゴルフ場を利用した人が負担し、経営者を通じて納められます。
納める額
利用料金、ホール数などにより、ゴルフ場ごとに税率(税額)が決められています。
1級/1000円~7級/170円
ただし、早朝・薄暮スタートのハーフプレイは、税率が1/2となる場合があります。
(1人1日1カ所ごと)
申告と納税
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の10日までに申告し納めます。
※特別徴収義務者一覧(令和6年1月1日現在)[PDF:34.8KB]
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の70%は、そのゴルフ場の所在する市町村に交付
されます。
非課税について
1.年齢18歳未満の方
2.年齢70歳以上の方
3.身体等に障害のある方
4.国民スポーツ大会のゴルフ競技での利用(予選会、公式練習含む)
5.保健体育の実技、公認の課外授業での利用(学校教育法第1条に規定する学校の学生、
生徒、教員に限る)
6.閣議決定又は了解された国際競技大会(公式練習を含む)
なお、非課税の適用を受けるのは、利用者が以下の書類等を提示して対象者である
ことを証明した場合に限られます(1から3については、当該ゴルフ場の初回利用時のみ
申請書又は証明書類の写しの提出が必要になります)。
1及び2 | 運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、学生証など |
3 | 身体障害者手帳などの障害者手帳等 |
4及び5 | 国民スポーツ大会や学校の教育活動として利用する場合には県教育委員会、学校長の証明書 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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