ゴルフ場利用税

公開日 2023年03月17日

更新日 2024年03月19日

 ゴルフ場の利用に対して課税されます。

納める人

ゴルフ場を利用した人が負担し、経営者を通じて納められます。

納める額

利用料金、ホール数などにより、ゴルフ場ごとに税率(税額)が決められています。
1級/1000円~7級/170円
ただし、早朝・薄暮スタートのハーフプレイは、税率が1/2となる場合があります。
(1人1日1カ所ごと)

申告と納税

ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の10日までに申告し納めます。

※特別徴収義務者一覧(令和6年1月1日現在)[PDF:34.8KB]

市町村への交付

県に納められたゴルフ場利用税の70%は、そのゴルフ場の所在する市町村に交付
されます。

非課税について

1.年齢18歳未満の方
2.年齢70歳以上の方
3.身体等に障害のある方
4.国民スポーツ大会のゴルフ競技での利用(予選会、公式練習含む)
5.保健体育の実技、公認の課外授業での利用(学校教育法第1条に規定する学校の学生、
  生徒、教員に限る)
6.閣議決定又は了解された国際競技大会(公式練習を含む)


なお、非課税の適用を受けるのは、利用者が以下の書類等を提示して対象者である
ことを証明した場合に限られます(1から3については、当該ゴルフ場の初回利用時のみ
申請書又は証明書類の写しの提出が必要になります)。

1及び2 運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、学生証など
身体障害者手帳などの障害者手帳等
4及び5 国民スポーツ大会や学校の教育活動として利用する場合には県教育委員会、学校長の証明書

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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