公開日 2021年09月13日
■ 業務の概要
労働委員会の主な機能は、大きく分けると次の2つがあり、これらの機能を発揮しながら労働問題の解決に当たっています。
1つ目は労働委員会の調整機能といわれるもので、労働関係調整法に基づき、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行います。
2つ目は労働委員会の審査機能といわれるもので、使用者の行為が労働組合法により禁止されている不当労働行為に当たるかどうかを判定したり、労働組合が労働組合法で定められた要件を備えているかどうかを審査したりします。
高知県労働委員会では、このほか、労働相談や個々の労働者と事業主との間の労働条件に関する紛争(個別労働紛争)のあっせんも行っています。
■ 労働関係調整法に基づく労働争議の調整
賃金や一時金、労働時間など労働条件について、労働組合と使用者との間で話合いがまとまらず自主的解決が望めない場合に、 労働委員会が間に立って、相互の主張を調整し紛争の解決を援助します。 調整にあたって、労働委員会は公正な第三者機関として、当事者の自主的調整の原則を基本として紛争解決への助力をしていきます。詳しくは、次の<労働争議の調整>をご覧下さい。
<労働争議の調整>
■ 労働組合法に基づく不当労働行為の審査
使用者は、労働者が労働組合の組合員であることや、労働組合が正当な組合活動を行ったことを理由に不利益な取扱いをしたり、労働組合の運営に介入したりすることは、 労働組合法で「不当労働行為」として禁止されています。 使用者から不当労働行為を受けたときは、労働者個人や労働組合は労働委員会に救済を申し立てることができます。詳しくは、次の<不当労働行為の審査>をご覧下さい。
<不当労働行為の審査>
■ 労働組合法に基づく労働組合の資格審査
労働組合が 不当労働行為救済の申立てをしたり、労働組合の名前で財産を持ったりするために法人登記をする場合に、 労働組合法で定める自主的で民主的な労働組合であるかどうかを判定する必要があり、労働委員会の行うこの判定を資格審査といいます。詳しくは、次の<労働組合の資格審査>をご覧下さい。
<労働組合の資格審査>
■ 労働関係調整法に基づく争議行為の予告通知と実情調査
運輸・通信・電気・ガス・水道・医療事業などの公益事業における労働組合又は使用者は、 ストライキ、作業所閉鎖などの争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会及び知事に文書で通知しなければなりません。
争議行為の予告通知を受けた場合、労働委員会は、調整活動の参考にするため、労働争議の実情を調査します。
なお、実情調査は、公益事業でない場合でも、必要に応じて行うことがあります。詳しくは、次の<争議行為の予告通知と実情調査>をご覧下さい。
<争議行為の予告通知と実情調査>
■ 労働相談
労働に関する問題で相談したいときは、事務局へ電話するか直接来所してください。 担当職員が相談者のお話をお聴きしながら、法令・判例などの情報提供や適切な機関の紹介などを行います。詳しくは、次の<労働相談>をご覧下さい。
<労働相談>
■ 個別労働紛争のあっせん
解雇や賃金などの労働条件について、労働者と事業主との間で話し合いがまとまらず、自主的な解決が望めない場合に、 労働委員会のあっせん員が労使の間に立って、互いの主張をとりなし、紛争の自主的な解決のために援助いたします。詳しくは、次の<個別労働紛争のあっせん>をご覧下さい。
<個別労働紛争のあっせん>
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