労働組合の資格審査

公開日 2021年02月05日

■ 資格審査とは

 労働組合は、本来、労働者が自主的に組織し運営する団体であり、結成に当たって届出や許可などは必要ありません。
 しかし、次のような場合には、その労働組合が労働組合法で定める自主的・民主的な労働組合であるかどうかを判定する必要があり、労働委員会の行うこの判定を資格審査といいます。

  •  不当労働行為の申立てをして、労働委員会の救済を受けようとするとき。

  •  労働組合の名前で財産を持ったり取引きしたりするため、法人になろうとするとき。

  •  労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき。

  •  労働組合法第18条の規定に基づく労働協約の拡張適用を申し立てようとするとき。

  •  労働委員会の総会で特に必要があると認めたとき(例えば労働組合が無料の労働者供給事業の許可申請をしようとするとき)。

■ 資格審査の基準

 資格審査では、労働組合法第2条及び第5条第2項に規定する要件を満たしているかどうかを調べます。 その要件は、おおむね次のとおりです。

  •  労働者が主体となって構成されていること。

  •  使用者の影響から独立して自由に意思を決定し、活動していること。

  •  労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること。

  •  組合規約の中に組合の名称や主たる事務所の所在地そして組織や運営が自主的・民主的なものであることを示す規定があること。

■ 資格審査の進め方

 労働組合に「労働組合資格審査申請書」と証拠資料の提出を求め、その資料をもとに、審査基準に適合しているかどうかを公益委員会議で審査します。
 審査では提出された書類を調べますが、必要に応じて事実の調査やその他の証拠調べをすることがあります。
 審査の結果、労働組合法に定める要件に適合すると認められるときは、資格決定書の写し又は資格証明書を交付します。
 審査の過程で法の規定に適合しないと判明した場合にも、直ちに不適合とはしないで、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて補正するよう勧告をすることがあります。
 なお、適合しないとの決定を受けた場合において、これに不服があるときは、その通知があった日から15日以内に中央労働委員会へ再審査を申し立てることができます。

■ 申請書類のダウンロード

 

労働組合資格審査申請書                                 様式[DOC:118KB]  要領[PDF:150KB]  

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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