争議行為の予告通知と実情調査

公開日 2009年03月30日

更新日 2014年03月16日

■ 争議行為の予告通知

 県民の日常生活に欠くことのできない下記の公益事業における労働組合又は使用者は、同盟罷業、作業所閉鎖などの争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会及び知事に文書で通知しなければなりません。

 ・ 運輸事業

 ・ 郵便、信書便、電気通信の事業

 ・ 水道、電気、ガス供給の事業

 ・ 医療、公衆衛生の事業

 この場合の10日前とは、予告通知が労働委員会及び知事に到達した日と争議行為を行う日とは算入せず、満10日を間に置くことをいいます。
 この通知には、争議行為をする目的、日時、場所及び争議行為の概要を記載することになっています。参考事項として、交渉経過を月日を追って記載するとともに要求書を添付する必要があります。
 なお、この予告通知をしないで争議行為を行った場合には、10万円以下の罰金を科せられることがあります。

■ 実情調査

 労働委員会は、争議行為の予告通知を受けた場合、調整活動の参考にするため、労働争議の実情を調査します。
 なお、実情調査は、公益事業でない場合でも、必要に応じて行うことがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
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