公開日 2024年02月13日
業務管理体制の整備
平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
整備内容/事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 |
○ |
○ |
○ |
法令遵守規程の整備 |
× |
○ |
○ |
業務執行状況の監査 |
× |
× |
○ |
* 事業所等の数には介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
* 保険医療機関等の「みなし指定(居宅サービス及び介護予防サービス)」(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)及び総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」は、事業所等の数から除いてください。
届出先
届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
なお、令和3年4月1日から、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正により、介護保険法第115条の32に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先について、下記のとおり変更になりました。
事業所の所在状況 | 届出先 |
3以上の地方厚生局の区域 |
厚生労働大臣(本省) |
2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
1の都道府県の区域 |
都道府県知事 |
1の中核市の区域 | 中核市の長 |
1の市町村の区域 ※地域密着型サービスに限る。 |
市町村長 |
様式
様式 | 備考 |
---|---|
・新規に業務管理体制を整備した場合
・既に業務管理体制の届出を行っており、事業所又は施設の指定や廃止に伴い、届出先区分が変更となった場合
|
|
・届出事項の内容が変更となった場合
※事業所の指定や廃止に伴い、その数に変更が生じた場合(みなし指定事業所及び総合事業事業所は除く)は、当該様式の「5 事業所名称等及び所在地」の変更とし、変更前欄と変更後欄のそれぞれに事業所合計数を記入し、変更後欄に追加又は廃止した事業所名称及び指定(許可)年月日、介護保険事業所番号及び所在地を記入すること。
なお、当該様式に書き切ることができない場合は、「別添のとおり」として資料を添付することで差し支えありません。
|
・(参考) 業務管理体制の届出に関するチェックリスト[XLS:18KB]
※ なお、詳しい記載要領、記入例は下記厚生労働省のホームページを参照してください。
(高知県の様式は若干異なりますが、厚生労働省の記載要領に準じ、記載、記入してください。)
届出の変更
届け出た事項に変更があったときは変更の届出を行う必要があります。
(事業者(法人)の名称、所在地及び代表者、並びに事業所の名称及び所在地の変更については、業務管理体制に係る変更届と同時に、指定に係る変更届が必要となります。)
特に「区分の変更」があった場合は、変更区分前の行政機関と変更区分後の行政機関にそれぞれ届け出る必要がありますので注意してください。
電子申請について
令和5年3月28日(火)より、電子申請等による届出が可能です。初回届出時は、「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」の6頁に記載のURLをブラウザに貼付し、アクセス後「初めて本システムを利用される方へ:新規に届出を行う場合はこちら」をクリックして必要な手続きを行ってください。
事務連絡(業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について) [PDF:77KB]
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)[PDF:4MB]
参考 介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出[PDF:310KB]
Q&A
・介護サービス事業者の業務管理体制整備に係るQ&A(Vol.2)
厚生労働省の業務管理体制整備のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: |
企画調整担当 | 088-823-9630 |
介護保険担当 | 088-823-9681 | |
介護事業者担当 | 088-823-9632 | |
福祉・介護人材対策室 | 088-823-9631 | |
介護予防・地域支援室 | 088-823-9762 | |
ファックス: | 088-823-9259 | |
メール: | 060201@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード