高知県開発許可制度の手引の一部改正について(意見公募終了)

公開日 2009年05月28日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

    高知県開発許可制度の手引の一部改正

2 根拠法令・条項

   都市計画法、高知県都市計画法施行条例、高知県都市計画法施行細則

3 公募する規則等の概要

  市街化調整区域内で二世帯以上が自己の居住の用のみに供する建築物(二世帯住宅)を定義して、市街化調整区域でも二世帯住宅が原則、建築可能とするもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

  行政手続条例に基づく意見公募

5 意見公募の期間

 平成21年5月28日(木曜日)から平成21年6月26日(金曜日)まで 

6 規則等の案

  二世帯以上が自己の居住の用のみに供する建築物の取扱基準案(下記参照)

7 関連資料

  市街化調整区域における「二世帯以上が自己の居住の用のみに供する建築物の取扱基準」(案)パブリックコメント説明資料(下記参照)

8 規則等案等の資料の入手方法

 ・高知県ホームページ
 ・県民室(本庁舎1階)
 ・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
 ・県都市計画課 

9 意見の提出方法

 次のいずれか方法で提出してください。

 (1)電子メール
 (2)郵送
    〒780-8570   高知市丸ノ内1-2-20 高知県庁土木部都市計画課

 (3)FAX  088-823-9349
 

10 様式(参考)

  意見書様式(下記参照)

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。 

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。  

13 担当課・連絡先

 高知県土木部都市計画課 開発指導担当 

住所 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20

電話番号 088-823-9849


14 添付ファイル

二世帯以上が自己の居住の用のみに供する建築物の取扱基準案[WORDファイル/32KB]
市街化調整区域における「二世帯以上が自己の居住の用のみに供する建築物の取扱基準」(案)パブリックコメント説明資料[PDFファイル/45KB]
意見書様式[WORDファイル/27KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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