公開日 2015年11月05日
高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について
(1)基準策定の経緯
平成21年10月30日に施行された消防法により、都道府県は、消防機関の行う救急業務について傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を定めることとされました。
高知県では、高知県救急医療協議会での審議を基に平成23年3月10日に「高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定し、平成23年4月1日から施行いたします。
(2)基準策定の趣旨
近年の医療の進歩とともに、傷病の発生初期に実施すると効果的な医療技術が発達しているところであり、傷病者の救命率の向上、予後の改善等の観点から、救急搬送における医療機関の選定から医療機関における救急医療の提供までの一連の行為を迅速かつ適切に実施することの重要性が増しています。
こうしたことから、地域における現状の医療資源を前提に、消防機関と医療機関との連携体制を強化し、受入医療機関の選定困難事案の発生をなくすとともに、医学的観点から質の高い、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制を構築するために策定しました。
県民の皆様へ
★この実施基準で定める医療機関リストは、消防機関(救急隊)が救急搬送する場合に使用するもので、県民の皆さんが直接医療機関を受診するために利用するものではありません。
★医療機関リストに掲載されている医療機関は、搬送先の候補であり、他の患者さんへの対応やベッドの満床等の理由により、傷病者の受入れができない場合もあります。
高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準
高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準[PDF:705KB] (H27.11.1改正)
消防庁・厚生労働省医政局通知
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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について[PDFファイル/690KB]
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「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会報告書」[PDFファイル/4.71MB]
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 消防担当088-823-9318 |
産業保安担当088-823-9696 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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