公開日 2022年03月10日
「農業振興地域整備基本方針」について(平成28年10月変更)
「農業振興地域整備基本方針」は、「農業振興地域の整備に関する法律」及び同法第3条の2の農林水産大臣が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき知事が策定するものです。
「農業振興地域整備基本方針」には、農業振興地域の指定及び市町村等が定める農業振興地域整備計画の策定に関する事項について定められています。
今回の変更は、国の「農用地等の確保等に関する基本指針」が平成27年12月に変更されたことに伴うものです。
概要
「農業振興地域整備基本方針」については、農林水産大臣の定める基本指針に基づいて作成し、「確保すべき農用地等の面積の目標その他農用地等の確保に関する事項」、「農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項」、「基本的事項」の3つの柱で構成しています。
今回の「農業振興地域整備基本方針」の変更は、平成27年3月に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画における農地面積の見直し等を踏まえ、基本指針における確保すべき農用地等の面積の目標等の内容が変更されたことに伴い、本県における確保すべき農用地等の面積の目標について変更するもので、平成28年3月に策定した第3期『高知県産業振興計画』とも整合性をとり、見直しを行いました。
また、本県においては、過疎化・高齢化の進行に伴う農業の担い手の減少や、農業以外の土地利用の需要などによって、農業を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、農地確保に向けて今後より一層の取り組みが求められていますので、県、市町村、農業者及び関係農業団体等が取り組むべき方向性を示しました。
「農業振興地域整備基本方針」
高知県農業振興地域整備基本方針(平成28年10月)[PDF:17MB]
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