公開日 2010年11月26日
更新日 2014年03月22日
1 規則等の題名
訓練手当支給規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第2号及び雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第2条第2項第1号から第8号の3まで及び第10号から第12号まで、第3項並びに第5項並びに附則第2条第1項第2号
3 規則等の制定日
平成22年11月26日
4適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
5 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
6 規則等の概要
9 担当課・連絡先
高知県商工労働部雇用労働政策課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9765
この記事に関するお問い合わせ
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