消防法施行細則(昭和35年高知県規則第70号)の一部改正について

公開日 2012年03月13日

更新日 2014年03月23日

1 規則等の題名

消防法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び高知県消防法関係手数料徴収条例(平成12年高知県条例第6号)

3 規則等の制定日

平成24年3月13日

4 結果公示の日

平成24年3月13日

5 適用除外条項

行政手続条例第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするため。

7 規則等の概要

消防法施行細則・新旧対照表

8 担当課・連絡先

高知県危機管理部消防政策課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9098


この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
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