高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和45年高知県規則第50号)の一部改正について

公開日 2012年03月23日

更新日 2014年03月22日

1 規則等の題名

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例

3 規則等の制定日

平成24年3月23日

4適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

5 適用除外の理由

納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

6 規則等の概要

改正の概要 [WORDファイル/27KB]

7担当課・連絡先

高知県商工労働部雇用労働政策課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9765

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
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ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp
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