公開日 2017年04月25日
1 規則等の題名
母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第23条
3 規則等の制定日
平成26年10月21日
4 結果公示の日
平成26年10月21日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当
6 適用除外の理由
法律の改正に伴い当然必要とされる用語の改正であり、第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。
7 改正規則
母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則[PDF:262KB]
8 担当課・連絡先
高知県地域福祉部児童家庭課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9654
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
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ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
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メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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