高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について

公開日 2014年07月01日

更新日 2014年07月08日

1 規則等の題名

高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年高知県教育委員会規則第2号)

3 規則等の制定日

平成26年7月1日

4 結果公示の日

平成26年7月8日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

規則の廃止に伴い当然必要となる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要さない軽微な変更であるため。

7 規則等の概要

高知県規則である高知県立青少年センターの使用料の減免及び還付に関する規則(平成17年高知県規則第60号の2)が平成26年4月1日付けで廃止になったことに伴い、高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則において規定している第4号様式の一部について、他施設の設置及び管理に関する条例施行規則との整合性を踏まえ必要な改正をしようとするもの。

第4号様式(利用許可書)(改正後)[DOC:32KB]

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