公開日 2014年03月31日
更新日 2014年05月05日
1 規則等の題名
- 高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
- 高知県立塩見記念青少年プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
- 高知県立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
- 高知県立高知青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
- 高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
- 高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年高知県教育委員会規則第2号)
- 高知県立塩見記念青少年プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年高知県教育委員会規則第3号)
- 高知県立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高知県教育委員会規則第7号)
- 高知県立高知青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高知県教育委員会規則第8号)
- 高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高知県教育委員会規則第23号)
3 規則等の制定日
平成26年3月31日
4 結果公示の日
平成26年3月31日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号及び第8号に該当
6 適用除外の理由
納付すべき金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率及び算定方法について必要な事項を定める規則を定めようとするため及び意見公募手続を実施することを要さない軽微な変更であるため
7 規則等の概要
本年4月1日付けで条例の一部改正が施行される高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例他4件及び他の公の施設の設置及び管理に関する条例施行規則との規定の整合性を図るとともに、高知県規則である高知県立青少年センターの使用料の減免及び還付に関する規則他3件及び高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則において規定していた使用料の減免及び還付に関する事項を規定するため、必要な改正をしようとするもの。
8 担当課・連絡先
高知県教育委員会事務局生涯学習課
住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
電話:088-821-4745
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