公開日 2016年04月19日
1 規則等の題名
高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例(昭和45年高知県条例第1号)
3 規則等の制定日
平成28年4月22日
4 結果公示の日
平成28年4月22日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当
6 適用除外の理由
学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)の施行に伴い、必要とされる関係規則の改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第8号の軽微な変更に該当するため、適用除外とした。
7 規則等の概要
8 担当課・連絡先
高知県文化生活スポーツ部部県民生活・男女共同参画課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9319
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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