公開日 2021年08月26日
1 規則等の題名
知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)
3 公募する規則等の概要
1)条例改正に伴い、改正後の条例第2条第2号に定める要配慮個人情報のうち、「本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める事項」について、次の事項を定めること。
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第4条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則(平成29年総務省令第19号)第5条に定める以下の記述
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病等
- 健康診断等の結果
- 健康診断等の結果等により行われる指導、診察、調剤
- 逮捕、捜査等刑事事件に関する手続
- 調査、観護措置等少年の保護事件に関する手続
○上記の記述に加え、本県においてこれまで要配慮個人情報として取り扱ってきた、以下の記述も対象とする。
- 生活保護法(平成25年法律第144号)の規定による扶助を受けたこと。
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人であること。
2)規則に定める個人情報取扱事務登録簿について、下記により改正条例及び規則において規定する内容を追加する他、必要な文言の整理を行う。
- 条例において「個人識別符号」が定義されることに伴い、これまで個人情報の大項目の「基本的事項」の一つであった『識別番号』を個人情報の独立した項目とし、その中に「個人識別符号」及び「その他識別番号」とを区分したうえで、それぞれの項目を定めるもの。
- 条例において「要配慮個人情報」が定義されることに伴い、個人情報の大項目「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」を「要配慮個人情報」と改め、その項目について、改正後の条例及び規則で定める事項を定めるもの。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 規則等の制定日
平成29年9月5日
6 結果公示の日
平成29年9月5日
7 意見公募の期間
平成29年7月26日(水曜日)から平成29年8月24日(木曜日)まで
8 提出された意見の数
0件
9 結果の概要
意見なし。
なお、個人情報取扱事務登録簿(第1号様式)について、一部字句の軽微な変更を行った(様式中の『個人情報の項目』欄内の「歩様」を「歩容」に変更)(高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当)。
10 意見公募時の画面
11 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 文書情報課
12 担当課・連絡先
高知県総務部文書情報課
住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9156
この記事に関するお問い合わせ
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