公開日 2019年04月25日
更新日 2019年03月26日
1 条例及び規則の題名
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)施行規則
2 根拠法令・条項
公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第1項及び第2項
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第34条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項、第244条の2第1項
3 公募する条例及び規則の概要
公文書が県民共有の知的財産であることを踏まえ、
高知県立公文書館を設置し、
公文書の作成・取得から移管・廃棄まで及び公文書館に移管された特定歴史公文書等の保存、利用等に関する規定を定めるとともに、
公文書等の管理に関する重要事項について意見を述べる第三者委員会である高知県公文書管理委員会を設置することなどにより、
県政の効率化、透明化を推進し、県の県民に対する説明責務を全うしようとするもの
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)については、任意の意見公募
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)施行規則については、行政手続条例第38条第1項に基づく意見公募
なお、条例は、平成31年(2019年)6月議会への上程を予定し、条例施行規則は、条例の議決を要件として、条例草案第32条第1号に基づき、高知県公文書管理委員会への諮問のうえ、制定します。
5 意見公募の期間
平成31年3月27日(水曜日)から平成31年4月25日(木曜日)まで
6 条例及び規則の案
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)草案[PDF:165KB]
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)施行規則草案[PDF:185KB]
条例草案附則第10項改正高知県情報公開条例新旧対照表[PDF:146KB]
7 関連資料
高知県公文書等の管理に関する条例(仮称)草案のポイント[PDF:853KB]
8 条例及び規則案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 総務部文書情報課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:112701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県総務部文書情報課
- FAX:088-823-9250
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 法令担当 088-823-9329 法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160 訴訟担当 088-823-9619 公文書担当 088-823-9045 情報公開・個人情報担当 088-823-9156 |
ファックス: | 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128 公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250 |
メール: | 110201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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