公開日 2021年07月01日
生活保護法の一部が改正(平成26年7月施行)されたことに伴い、7月以降に生活保護受給者の方に対して施術を行う場合は改正後の生活保護法(以下「新法」という。)による指定を受ける必要があります。
このため、改正前の生活保護法により登録を受けているはり師・きゅう師の方も、新法による指定を受けなければ、7月以降生活保護受給者の方への施術が出来なくなります。
つきましては、7月以降も引き続き生活保護受給の方へ施術を行う場合は、下記により申請手続きをしてください。
1 申請書類
生活保護法指定施術機関指定申請書[XLS:31KB]
はり師きゅう師の免許証の写し
2 提出先
780-8570
高知市丸ノ内1丁目2-20
高知県地域福祉部福祉指導課 生活保護医療担当
3提出期限
平成26年6月30日(月曜日)
4 その他
はり師きゅう師申請案内[DOCX:15KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 生活保護担当 088-823-9624 |
施設指導担当 088-823-9628 | |
介護指導担当 088-823-9639 | |
ファックス: | 088-823-9127 |
メール: | 060601@ken.pref.kochi.lg.jp |