公開日 2024年01月31日
感染症発生動向調査
感染症発生動向調査は、感染症の発生情報を把握・分析することにより、まん延を防止するとともに、流行している病原体の検出状況や特性を確認し、適切な感染症対策を実施することを目的に、1981年(昭和56年)から全国で行われている調査事業です。
1999年(平成11年)4月からは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、法律に基づく感染症対策として位置づけられました。
対象となる感染症
1.全数把握対象疾患
全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
【医師の届出】感染症法第12条により、医師は以下の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。
(獣医師が届け出る対象・内容は、感染症法第13条及び政令等に規定)
- 一類から四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者および新感染症にかかっていると疑われる者。
- 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)。
【獣医師の届出】感染症法第13条により、獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症のうち、エボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症にかかり、またはかかっている疑いがある政令で定めるサルその他の動物。
(1)一類感染症
(1)エボラ出血熱、(2)クリミア・コンゴ出血熱、(3)痘そう、(4)南米出血熱、(5)ペスト、(6)マールブルグ病、(7)ラッサ熱
(2)二類感染症
(8)急性灰白髄炎、(9)結核、(10)ジフテリア、(11)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、(12)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、(13)鳥インフルエンザ(H5N1)、(14)鳥インフルエンザ(H7N9)
(3)三類感染症
(15)コレラ、(16)細菌性赤痢、(17)腸管出血性大腸菌感染症、(18)腸チフス、(19)パラチフス
(4)四類感染症
(20)E型肝炎、(21)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、(22)A型肝炎、(23)エキノコックス症、(24)黄熱、(25)オウム病、(26)オムスク出血熱、(27)回帰熱、(28)キャサヌル森林病、(29)Q熱、(30)狂犬病、(31)コクシジオイデス症、(32)サル痘、(33)ジカウイルス感染症、(34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、(35)腎症候性出血熱、(36)西部ウマ脳炎、(37)ダニ媒介脳炎、(38)炭疽、(39)チクングニア熱、(40)つつが虫病、(41)デング熱、(42)東部ウマ脳炎、(43)鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、(44)ニパウイルス感染症、(45)日本紅斑熱、(46)日本脳炎、(47)ハンタウイルス肺症候群、(48)Bウイルス病、(49)鼻疽、(50)ブルセラ症、(51)ベネズエラウマ脳炎、(52)ヘンドラウイルス感染症、(53)発しんチフス、(54)ボツリヌス症、(55)マラリア、(56)野兎病、(57)ライム病、(58)リッサウイルス感染症、(59)リフトバレー熱、(60)類鼻疽、(61)レジオネラ症、(62)レプトスピラ症、(63)ロッキー山紅斑熱
(5)五類感染症(全数把握対象)
(64)アメーバ赤痢、(65)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、(66)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、(67)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、(68)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、(69)クリプトスポリジウム症、(70)クロイツフェルト・ヤコブ病、(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症、(72)後天性免疫不全症候群、(73)ジアルジア症、(74)侵襲性インフルエンザ菌感染症、(75)侵襲性髄膜炎菌感染症、(76)侵襲性肺炎球菌感染症、(77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)、(78)先天性風しん症候群、(79)梅毒、(80)播種性クリプトコックス症、(81)破傷風、(82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症、(84)百日咳、(85)風しん、(86)麻しん、(87)薬剤耐性アシネトバクター感染症
(6)新型インフルエンザ等感染症
(112)新型インフルエンザ、(113)再興型インフルエンザ、(114)新型コロナウイルス感染症、(115)再興性コロナウイルス感染症
(7)指定感染症
現在、指定されている疾患はありません。
2.定点把握対象疾患
定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。
感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。
- 五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
- 二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者
(1)週単位報告対象疾患
(88)RSウイルス感染症、(89)咽頭結膜熱、(90)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(91)感染性胃腸炎、(92)水痘、(93)手足口病、(94)伝染性紅斑、(95)突発性発しん、(96)ヘルパンギーナ、(97)流行性耳下腺炎、(98)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、(99)急性出血性結膜炎、(100)流行性角結膜炎、(105)クラミジア肺炎(オウム病を除く)、(106)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)、(108)マイコプラズマ肺炎、(109)無菌性髄膜炎、(116)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属コロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが確認されたものに限る。)であるものに限る。)
(2)月単位報告対象疾患
(101)性器クラミジア感染症、(102)性器ヘルペスウイルス感染症、(103)尖圭コンジローマ、(104)淋菌感染症、(107)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、(110)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(111)薬剤耐性緑膿菌感染症
3.法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
(114)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状がその他感染症を疑わせるような症状のうち医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
届出基準及び届出様式
対象となる疾病の届出基準及び届出様式についてはこちらから!
関連する要綱等
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務担当 088-821-4960 |
企画担当 088-821-4961 | |
保健科学課 088-821-4963 | |
生活科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
ファックス: | 088-821-4696 |
メール: | 130120@ken.pref.kochi.lg.jp |
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