公開日 2022年09月30日
感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査は、昭和56年から開始され、平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく施策として位置づけられた調査です。
感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。
対象感染症
1.全数把握対象の感染症
周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合や発生数が稀少なため定点方式での正確な傾向把握が不可能なものが全数把握対象の感染症とされています。
2.定点把握対象の感染症
発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要のないものが、定点把握対象の感染症とされています。
<定点の選定>
ア 患者定点医療機関
定点把握対象の感染症について、患者情報及び疑似症情報を収集するため、都道府県が感染症法第14条第1項に規定する指定届出機関として、一定の基準に基づき患者定点医療機関及び疑似症定点医療機関を選定しています。
イ 病原体定点医療機関
定点把握対象の感染症について、患者の検体及び当該感染症の病原体を収集するため、都道府県が一定の基準に基づき病原体定点医療機関を選定しています。
実施体制
1.患者情報
感染症法に基づき、診断した医師(定点把握疾患については指定届出機関の管理者)から保健所へ届出があります。
届出を受けた保健所は、届出のあった感染症に関する情報をオンラインシステムにより、都道府県を通じて、厚生労働省に報告します。
2.病原体情報
感染症法においては、患者情報と整合性の保たれた病原体の検査情報の収集についても、積極的疫学調査として、国及び地方公共団体が実施しています。
情報の還元
収集した感染症に関する情報は、専門家による分析を行い、週1回の週報や月1回の月報として、医療関係者等へ還元しています。
- 高知県からの還元情報(感染症発生動向調査週報及び月報。高知県衛生研究所ホームページリンク)
- 国からの還元情報(感染症発生動向調査週報(IDWR)、病原微生物検出情報(IASR))
関係法令及び通知等(現行)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(感染症法施行令)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)
- 感染症発生動向調査事業実施要綱(実施要綱)
- 感染症法に基づく医師の届出基準及び様式
- 平成26年の感染症法改正に伴う感染症の情報収集体制の強化について
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | がん・企画担当 | 088-823-9674 |
難病担当 | 088-823-9678 088-823-9684 |
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感染症担当 | 088-823-9677 | |
新興感染症担当 | 088-823-9092 | |
ファックス: | 088-873-9941 | |
メール: | 130401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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