公開日 2020年05月07日
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の施行により、住宅を新築する建設工事の請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任が義務づけられました。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)とは
住宅の品質確保の促進と、消費者が安心して住宅を取得できる市場条件、住宅に係る紛争の処理体制を図ることを目的として施行され、下記の三本柱から成っています。
1.新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
2.住宅性能表示制度
3.住宅専門の紛争処理体制
1.新築住宅の瑕疵担保責任
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について最低10年間の瑕疵担保期間を義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図ります。
2.住宅性能表示制度
構造耐力、遮音性、省エネルギー性、防犯性などの住宅の性能を表示するための共通のルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(登録住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。
高知県内の登録住宅性能評価機関は、公益社団法人高知県建設技術公社です。
なお、住宅性能表示を利用するかしないかは、住宅供給者か取得者の選択となります。(利用には一定の費用がかかります。)
3.住宅専門の紛争処理体制
「2.住宅性能表示制度」 を利用して、「住宅性能評価書」を交付された住宅に係るトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制の整備により、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化が図られます。
紛争処理体制の詳細については、住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご覧ください。
<住宅リフォーム・紛争処理支援センター>
法律関連ホームページ
品確法に関係するホームページへのリンクです。
下記のリンクをクリックしてご覧ください。
<国土交通省の品確法のページ>
※法律について、概要やポイントが掲載されています。
<住まいの情報発信局>
※住宅性能表示制度についての解説が掲載されています。
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