公開日 2024年02月09日
更新日 2025年12月25日
🏠被災建築物応急危険度判定とは
地震により被災した建築物を調査し、応急的に使用可能か判定するものです。
この判定は、余震による二次的災害の防止が目的であり、危険な建築物に近づかない・入らないように、
判定結果を建築物に表示し、居住者と近隣へ情報を発信します。
判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。
ステッカーはそれぞれA3サイズです。
| 調査済(緑) | 要注意(黄) | 危険(赤) |
|---|---|---|
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[参考]建物被害調査の種類
| 調査名 | 目的 | 判定内容/結果表示方法 | 実施主体 | 調査者 | 詳細 |
|
被災建築物応急危険度判定 |
余震等による 二次被害の防止 |
当面の使用の可否 【危険(赤)・要注意(黄)・調査済(緑)】 建物にステッカー貼付 |
市町村 (都道府県・応急危険度判定協議会が支援) |
応急危険度判定士 (民間建築士・建築施工管理技士・行政建築技術職員等) |
日本建築防災協会 |
| 住家被害認定調査 | 住家にかかる 罹災証明の発行 |
住家の損傷割合(経済的被害の割合)【全壊・半壊等】
証明書に結果を記載 |
市町村 | 主に行政職員 | 内閣府 |
| 被災度区分判定 | 被災建築物の適切かつ速やかな復旧 |
継続使用のための復旧の要否【要復旧・復旧不可能等】 結果を依頼者に通知 |
建物所有者 | 民間建築士等 | 日本建築防災協会 |
※宅地に対する「被災宅地危険度判定」制度についてはこちら >> 高知県都市計画課
[参考]全国被災建築物応急危険度判定協議会広報誌
日本建築防災協会HPから閲覧できます。>> OQ通信
🏠被災建築物応急危険度判定の流れ
県内で大きな地震が発生したときに、市町村担当課が被害状況に応じて判定実施を決定し、高知県建築指導課と(公社)高知県建築士会に判定士派遣の要請などをします。
要請を受け、高知県・高知県建築士会で判定士を手配し、参集した判定士は、市町村担当課の設置する実施本部を拠点に被災現場の判定を行います。
<応急危険度判定調査の流れ(20分)>(一般財団法人日本建築防災協会制作)
👷♂️被災建築物応急危険度判定士とは
被災建築物応急危険度判定を行うことのできる資格者を「被災建築物応急危険度判定士」と言います。
「被災建築物応急危険度判定士」は、建築士等の資格を有する方で、知事が行う講習会を修了し、「判定士登録証」の交付を受けた方のことです。
「被災建築物応急危険度判定士」の方には、ボランティアでの判定活動へのご協力をお願いしています。
📝被災建築物応急危険度判定士講習会・判定士登録内容変更
高知県では、被災建築物応急危険度判定に関する講習を実施し「被災建築物応急危険度判定士」の
養成、登録を行っています。
▶▷ 令和7年度講習会 ◁◀
今年度の講習会は終了しました。
※平成24年以降に新規登録または更新登録をした方は、有効期限がありませんので、その後の更新手続きは必要ありません。
(高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領の改正により有効期間の規定が廃止されました。平成24年1月26日施行)
▶▷ 判定士の方へ ◁◀
下記の場合は届出が必要です。
登録内容を変更したとき/登録を取り消したいとき/高知県外に転出するとき等
詳しくはこちら >>こんなときは届出が必要です[PDF:3.92MB]
📚登録要領・様式・相互認証制度
<登録要領>令和7年6月24日改正
◆高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領・様式(R070624)[PDF:255KB]
◆様式第1号(申請書)・第4号(変更届)・第5号(取消申請)(R070624)[XLSX:46.9KB]
<相互認証制度>
◆応急危険度判定士資格の相互認証に関する運用基準[PDF:162KB]
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
| 電話: | 審査担当 088-823-9864 |
| 指導担当 088-823-9891 | |
| ファックス: | 088-823-4119 |
| メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |
| 担当エリア: | 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村 |
| 所在地: | 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 |
| 電話: | 総務課(代表) 0880-34-5222 |
| ファックス: | 0880-35-5328 |
| メール: | 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
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